スタッフブログ

2020年9月 8日 火曜日

相続・贈与マガジン 2020年9月号

手軽に読める『知っておきたいお金と税金のことがよくわかる』
相続・贈与マガジン2020年9月号です。

今月の数字でみる相続は、『4,592万円』

内容は、
①不動産共有名義のデメリット
②アパート建設による相続対策の仕組み
③認知症等に備える成年後見制度

です。以下画像より、ぜひご覧ください。


投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2020年8月25日 火曜日

上場株式の相続税評価法

上場会社の株式に係る相続税評価額は、原則として、次にご紹介する①~④の価額のうち、最も低い価額を基に算定します。

<上場株式の評価方法>
相続税を計算する上で、金融商品取引所に上場されている株式(以下、上場株式)の評価は、原則として、次の①によります。ただし、①が次の②~④のうち最も低い価額を超える場合には、最も低い価額によります。

① 相続開始の上場株式の終値
② 相続開始⽇の属する⽉の毎⽇の
  上場株式の終値の平均
③ 相続開始⽇の属する⽉の前⽉
  毎⽇の上場株式の終値の平均
④ 相続開始⽇の属する⽉の前々⽉
  毎⽇の上場株式の終値の平均

①~④のうち、最も低い価額を基に、相続税評価額を計算することとなります。
この場合の"相続開始日"とは、被相続人の死亡の日を指します。
また、相続開始日が金融商品取引所の休業日であるなどの理由により、①の終値がないケースもあります。そのような場合は、相続開始日に最も近い日の終値が①となります。
この"最も近い日"について、日付の前後は関係ないため、最も近い日が前後 1 日ずつ、トータルで 2 日あるケースも考えられます。
このような場合には、両日の終値を平均した額が①となります。なお、権利落ちや配当落ちがある場合には、別途、一定の調整計算が必要です。

では、これらの価額はどこで確認できるのでしょうか。
紙媒体の他、インターネットからも知ることができます。その代表例を以下にご紹介します。ご参考ください。
なお、公表されている終値(終値平均)に円未満の端数がある場合には、円未満の端数は切り捨てて計算します。

①の価額の確認 ・ ⽇刊⼯業新聞
・ ヤフーファイナンス https://finance.yahoo.co.jp/
②➂④の価額の確認 ・ ⽇本取引所グループ(JPX) https://www.jpx.co.jp/


相続税申告でお困りの方
相続対策を検討されている方は、相続申告相談センター・一宮までご相談ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2020年8月 6日 木曜日

相続・贈与マガジン 2020年8月号

手軽に読める『知っておきたいお金と税金のことがよくわかる』
相続・贈与マガジン2020年8月号です。

今月の数字でみる相続は、『32.3%』

内容は、
①生命保険の受取人変更で節税効果が高まる!?
②生命保険受取人が先に亡くなっている場合保険金はどうなる?
③法務局で自筆遺言の保管サービススタート。

です。以下画像より、ぜひご覧ください。



投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2020年7月21日 火曜日

自筆証書遺言の法務局保管制度

令和2年7月10日より、自筆証書遺言の保管を法務局へ申請をできる制度が始まりました。

この制度を利用すると、自宅で保管しているときに起こるかもしれない、紛失・改ざんや隠ぺいのリスクをなくすことができます。
また、遺言者の死亡後、自筆証書遺言を相続人が発見すると家庭裁判所で検認の手続きをする必要がありますが、今回の保管制度を利用すると、検認の手続きが不要となります。

保管の申請の流れは、

①自筆証書遺言の作成
②保管をする法務局へ行き、申請をする

です。(保管申請の手数料は1件3,900円)

保管申請する時は、
・申請者(遺言者)の住所地
・    〃     の本籍地
・    〃     が所有する不動産の所在地
のいずれかを管轄する法務局へ申請する必要があります。
また、申請する際には必ずご予約の上、出向いて頂く必要がありますので、ご注意ください。

詳細は、「法務省:法務局における自筆証書遺言書保管制度について」よりご確認ください。



投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2020年7月 2日 木曜日

相続・贈与マガジン 2020年7月号

手軽に読める『知っておきたいお金と税金のことがよくわかる』
相続・贈与マガジン2020年7月号です。

今月の数字でみる相続は、『13.0%』

内容は、
①株式の相続手続き方法
②海外不動産と相続税の関係
③セレモニーノートに記載すべき事

です。以下画像より、ぜひご覧ください。



投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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