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2018年6月12日 火曜日

広大地評価の改正

広大地が廃止され、平成30年1月1日以降の相続について新たに『地積規模の大きな宅地の評価』が新設されました。

広大地⇒地積規模の大きな宅地の評価になり、何が変わったのか簡単にご説明します。

①適用要件が明確化されます。
以下の表のように明確化されることにより、今まで広大地評価を適用するかどうかの判断が難しかった土地の判断がしやすくなりました。
要件 広大地
(H29.12.31以前)
地積規模の大きな宅地
(H30.1.1以後)
地積 三大都市圏:500㎡以上
その他:1,000㎡以上
三大都市圏:500㎡以上
その他:1,000㎡以上
地区区分 中小工場地区も
認められる場合有
普通商業・併用住宅地区及び
普通住宅地区のみ
容積率 300%未満 400%未満

②規模格差補正率の導入
広大地
(H29.12.31以前)
地積規模の大きな宅地
(H30.1.1以後)
広大地補正率 各種補正率×規模格差補正率
広大地では、土地の形状が考慮されていない問題点があったため、改正で各種補正率においていびつな形の土地の評価を減額し、規模格差補正率において、土地の大きさを考慮して減額する方式になりました。

つまり、改正したことにより、①適用対象地が増え、②減額率は下がりました。
適用要件が前に比べると明確化されたため、対象地の判定がしやすいため、税務調査での指摘を受けづらくなります。

一宮市、稲沢市で1,000㎡以上の土地をお持ちの方。
事前に土地評価を行い、相続試算をして相続対策を行いましょう。
相続対策にお困りの方は、ぜひ相続申告相談センター・一宮までご相談ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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