スタッフブログ

2018年5月29日 火曜日

遺産分割の期限ってあるの?

遺産分割そのものに期限はありません。相続開始後であれば、遺産分割はいつでも行うことができます。また、期間の経過によって、遺産分割を行える権利が消滅することもないので、数十年経過した後でも遺産分割を行うことは可能です。

ただし、相続税が発生する場合には注意が必要です。
相続税が発生する場合、相続税申告書の提出・相続税の納税を申告期限である『相続開始から10ヶ月以内』に所轄税務署にしなければなりません。
10ヶ月以内を超えてしまうと、延滞税・加算税等のペナルティが課されてしまいます。

申告期限までに遺産分割が終わらない場合は、法定相続分で相続したと仮定して申告・納税を行います。
遺産分割決定後に更正の請求又は修正申告を行います。ただし、未分割の状態で申告すると『小規模宅地などの特例』『配偶者の税額控除の特例』などが適用できず、納税額が大きくなるので、ご注意ください。
なお、これらの特例については、申告期限から3年以内に遺産分割が決定すれば適用可能となります。適用するためには、未分割での申告の際に『申告期限後3年以内の分割見込書』を税務署に提出しておく必要があります。

では、相続税が発生しないから遺産分割を放っておいても良いかと言うと、不動産の相続手続きや、数次相続が発生した時にトラブルになる可能性が高いです。
トラブルになってからの遺産分割は、大変手間も時間もかかります。なので、遺産分割は相続人同士話し合い、早めに行うことをおすすめします。

相続税申告・納税についてご心配なことがあれば、相続申告相談センター・一宮までご相談ください。


投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2018年5月15日 火曜日

相続時精算課税制度の注意点(その後の贈与)

前回に引き続き、相続時精算課税制度の注意点をご紹介させて頂きます。
今回の注意点は、相続時精算課税制度を適用した後の贈与についてです。

お客様とこんなお話をしました。
「相続時精算課税制度を一度適用して2,500万円の贈与をしました。その後、翌年娘に110万円贈与しましたが、基礎控除で0円なので、申告していません。」

これは、相続時精算課税制度と通常の贈与(暦年課税)を混ぜて考えてしまった結果だと思います。

相続時精算課税制度を適用すると、
通常の贈与(暦年課税)⇒相続時精算課税になります。
そして、一度適用するとその後の全ての贈与が相続時精算課税で贈与税を計算します。

お話のケースの場合ですと、相続時精算課税制度を適用して、2,500万円の特別控除を全て使いきってしまっているので、その後の娘さんへの110万円贈与×20%=22万円の贈与税がかかります。
暦年課税ではないので、贈与をする度に税務署に贈与税申告をしなければいけません。
※特別控除の金額が残っている場合、申告期限までに贈与税申告をしないと控除を使うことができず、贈与税がかかるので注意しましょう!

また、一度相続時精算課税制度を適用すると、通常の贈与(暦年課税)に戻すことができません。
相続時精算課税制度を適用する時は、安易に選択せず、今後の贈与のことも充分考えた上で選択しましょう。

生前贈与をお考えの方。
相続対策をされたい方。

ぜひ相続申告相談センター・一宮までご連絡ください。
お客様に適した相続対策をご提案させて頂きます。


投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

カレンダー

2020年11月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
ACCESS

〒491-0831
愛知県一宮市森本2丁目26番5号

【受付時間】
月~金 8:30~17:30

【定休日】 土日・祝日

0561-72-3848
iPhoneの方は下記番号をタップすると通話料無料で電話ができます。
Tel:0120-797-037
お問い合わせはこちら 詳しいアクセスはこちら