スタッフブログ
2018年12月25日 火曜日
年末年始休暇のお知らせ
下記の期間を年末年始休暇とさせて頂きます。
平成30年12月29日(土)~平成31年1月6日(日)
新年は1月7日(月)より通常営業を開始いたします。
休暇期間中のお問い合わせは、こちらよりご連絡ください。
年末年始にてご連絡が遅くなる場合がございますが、ご了承ください。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解くださいますようお願い致します。
本年中は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございました。
皆様のご多幸をお祈りいたします。
平成30年12月29日(土)~平成31年1月6日(日)
新年は1月7日(月)より通常営業を開始いたします。
休暇期間中のお問い合わせは、こちらよりご連絡ください。
年末年始にてご連絡が遅くなる場合がございますが、ご了承ください。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解くださいますようお願い致します。
本年中は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございました。
皆様のご多幸をお祈りいたします。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2018年12月11日 火曜日
贈与税がかからないケース
贈与税がかからないのは、基礎控除である110万円まで!
これはよくご存じの方が多いと思います。しかし、それとは別に贈与税がかからない場合があります。
それは、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものです。
この生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用のこと。教育費とは学費や教材費、文具費などのことです。
ただし、贈与税がかからない条件として必要な分をその都度渡す場合に限られます。
例えば、お孫さんの教育費を渡したい場合、とりあえず200万という渡し方をしてしまうと、贈与税が課税される恐れがあります。
なのでこの場合は、必要な学費分を必要な都度お渡しすると、贈与税がかかりません。
贈与をお考えの方。生前に相続税がどのくらいかかるのか。遺言を検討されている方。
相続申告相談センター・一宮に、ご相談ください。
これはよくご存じの方が多いと思います。しかし、それとは別に贈与税がかからない場合があります。
それは、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものです。
この生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用のこと。教育費とは学費や教材費、文具費などのことです。
ただし、贈与税がかからない条件として必要な分をその都度渡す場合に限られます。
例えば、お孫さんの教育費を渡したい場合、とりあえず200万という渡し方をしてしまうと、贈与税が課税される恐れがあります。
なのでこの場合は、必要な学費分を必要な都度お渡しすると、贈与税がかかりません。
贈与をお考えの方。生前に相続税がどのくらいかかるのか。遺言を検討されている方。
相続申告相談センター・一宮に、ご相談ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL