スタッフブログ

2017年4月25日 火曜日

生命保険を使った生前贈与

相続対策として生前贈与が良いと耳にすることはありませんか?
生きている間に相続財産を減らすことで、亡くなった時に発生する相続税を減らすことができるため、相続対策としてよくすすめています。

また生前贈与を行い、早いうちに財産をあげることでもらった人は使いたい時にその財産を使うことができます。
例えば小さいお孫さんがいる家庭などに贈与をするとお金がかかる時期に財産を受け取ることができるので教育費などに使え、たいへん効果的ですね。

しかし、子どもやお孫さんに現預金を渡してしまうと、無駄遣いをしてしまいそうだからお金をすぐに渡したくないとお考えの方も多いですよね。
こんな心配な方には、生前贈与に生命保険を使う方法をおすすめします。

【事例】
保険契約者:子ども
被保険者:親
保険金受取人:子ども

生前贈与で受け取った財産を基にこのような契約をすると、被保険者である親が死亡した時に子どもは死亡保険金を受け取ることになります。
こうすると受け取ってすぐに現預金を使うことはなく、将来にお金を残すことができ、もしもの時にも役立つことができます。
また生前贈与の金額を110万円以下に抑えると贈与税もかかりません。

ただし、子どもが受け取った死亡保険金は相続税はかからなくなりますが、一時所得となり所得税の納税が必要になるので注意が必要です。

生前贈与をお考えの方。
お孫さんへの贈与をお考えの方。
相続税対策を行いたい方。

相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
相続専門スタッフがお手伝いさせていただきます。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2017年4月11日 火曜日

住宅取得等資金の贈与

住宅取得等資金の贈与とは、平成27年1月1日~平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税となる制度です。
この制度を利用し、更に贈与の基礎控除110万円も利用することができます。

例)平成31年10月1日に贈与3,110万円の贈与
 ※省エネ等住宅(消費税10%)その他用件該当する贈与の場合       →贈与税0円 

これが単にお金3,110万円を親から子へ贈与して貯金だけしている場合     →贈与税1,085万円



住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 ①住宅を消費税10%で取得 ②①以外
省エネ等住宅 左記以外の住宅 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成28年1月1日~平成31年3月31日 - - 1,200万円 700万円
平成31年4月1日~平成32年3月31日 3,000万円 2,500万円 1,200万円 700万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 1,200万円 700万円 800万円 300万円

この非課税制度を利用するためには、受贈者の要件・居住用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件も全て該当するか確認をする必要がありますので、ご注意ください。

住宅取得等資金の贈与をお考えの方。
生前贈与をお考えの方。
相続対策をお考えの方。

相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
相続専門スタッフが親身になり、お悩み解決のお手伝いをさせていただきます。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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