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2015年7月16日 木曜日

相続時精算課税制度と暦年課税制度の併用

Q.
父から生前贈与を受けたので、相続時精算課税制度を利用しました。
相続時精算課税制度を利用したら、その後は暦年課税制度による110万円の贈与税控除を利用できなくなると聞いたのですが、父ではなく母から暦年課税制度による生前贈与を受けることはかまわないのでしょうか。

A.
問題ありません。
お父様からの生前贈与について相続時精算課税制度の適用を受けた後は、再びお父様から生前贈与を受けても暦年課税制度による110万円の基礎控除を利用することはできません。しかし、贈与者が違えば適用することができます。

※生前贈与について一度でも相続時精算課税制度の適用を受けた後は、同じ贈与者から再び生前贈与を受けた場合に、暦年課税制度による110万円の基礎控除を利用することはできません。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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