スタッフブログ
2015年11月24日 火曜日
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、高齢者の方が持っている資産をスムーズに次の世代に渡すために設けられた制度です。
この制度を利用すると、2,500万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。
また2,500万円を超えても一律20%の税率で贈与税の計算を行うことができます。
その代わりに贈与者が亡くなった時は、遺産にその贈与を受けた財産を加えて相続税を計算しなければいけないので、注意が必要です。
相続時精算課税制度を利用した贈与をお考えの方は、ぜひご相談ください。
予約制にて夜間・休日にも無料相談を行っております。
一宮市・稲沢市在住の方は、お気軽にご相談ください。
この制度を利用すると、2,500万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。
また2,500万円を超えても一律20%の税率で贈与税の計算を行うことができます。
その代わりに贈与者が亡くなった時は、遺産にその贈与を受けた財産を加えて相続税を計算しなければいけないので、注意が必要です。
相続時精算課税制度を利用した贈与をお考えの方は、ぜひご相談ください。
予約制にて夜間・休日にも無料相談を行っております。
一宮市・稲沢市在住の方は、お気軽にご相談ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2015年11月12日 木曜日
争続対策をしていますか?
相続税の有無に関係なく
相続財産の分割方法で争わない為の「争続対策」は、ほとんどすべての方に必要な対策です。
争続対策のお話をした時「家族、兄弟との仲は悪くないので大丈夫です」「特に財産も無いので大丈夫です」というご回答がよくあります。
ただ、実際相続が実際に起こった時に分割方法でもめるのが、少なくないのも事実です。
・相続人が子だけの場合(配偶者が先に亡くなっている場合)
・思っていたよりも多く財産があった時
・分割の話に相続人の配偶者もかかわってきた時
・今までに相続人同士であまり話をしていない、遠くに住んでいる場合
・前妻、前夫との間に子供がいる場合
etc
もともとそんなつもりは無くても、その時の状況により争ってしまう可能性はあります。
そうなる前に争続対策が必要だと最近よく感じております。
争続対策は財産の額や相続税額の有無とはまた別のお話です。
相談のご依頼をいただければ、初回無料でお話させていただきます。
こちらよりお申込みください。
相続財産の分割方法で争わない為の「争続対策」は、ほとんどすべての方に必要な対策です。
争続対策のお話をした時「家族、兄弟との仲は悪くないので大丈夫です」「特に財産も無いので大丈夫です」というご回答がよくあります。
ただ、実際相続が実際に起こった時に分割方法でもめるのが、少なくないのも事実です。
・相続人が子だけの場合(配偶者が先に亡くなっている場合)
・思っていたよりも多く財産があった時
・分割の話に相続人の配偶者もかかわってきた時
・今までに相続人同士であまり話をしていない、遠くに住んでいる場合
・前妻、前夫との間に子供がいる場合
etc
もともとそんなつもりは無くても、その時の状況により争ってしまう可能性はあります。
そうなる前に争続対策が必要だと最近よく感じております。
争続対策は財産の額や相続税額の有無とはまた別のお話です。
相談のご依頼をいただければ、初回無料でお話させていただきます。
こちらよりお申込みください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL