スタッフブログ

2020年1月28日 火曜日

公的年金の未支給部分に相続税はかかる?

公的年金を受け取る前に亡くなった場合、その未支給の公的年金は誰が受け取り、税法上どのように取り扱われることになるのでしょうか。

死亡時点で支給されていない年金は、ご遺族が自分のものとして受け取ります。
そのため、相続税は課税されず、受け取ったご遺族に対して所得税が課税されます。

国民年金等の公的年金は、毎年2 月、4 月、6 月、8 月、10 月、12 月の偶数月の15 日に、その前月と前々月の2 ヶ月分の合計額が支給されます。

支給月 支給対象月
2 月 12 月、1 月
4 月 2 月、3 月
6 月 4 月、5 月
8 月 6 月、7 月
10 月 8 月、9 月
12 月 10 月、11 月

例えば、9月20日に亡くなられた方の国民年金は、8月と9月の2か月分が支給され、10月15日に入金されます。
亡くなった月まで支給されるため、9月分までが支給対象となります。
8月、9月分を受け取られたご遺族の方に所得税が課税されます。



亡くなられた方の財産についてお困りの方。
確定申告、相続税についてお困りの方。

相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
事前にご予約頂いますと、土日・祝日・夜間の無料相談も行っております。
お気軽にご連絡ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2020年1月14日 火曜日

相続・贈与マガジン 2020年1月号

手軽に読める『知っておきたいお金と税金のことがよくわかる』
相続・贈与マガジン2020年1月号です。

今月の数字でみる相続は、『70億円』

内容は、
・海外資産に日本の相続税がかからない要件とは?
・40年ぶりの民法(相続法)大改正!押さえておきたいポイントは?
・配偶者も両親も子供もいない場合。その相続人は誰になる?


です。以下画像より、ぜひご覧ください。



投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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