スタッフブログ

2017年12月26日 火曜日

年末年始休暇のお知らせ

下記の期間を年末年始休暇とさせて頂きます。

平成29年12月29日(金)~平成30年1月4日(木)
新年は1月5日(金)より通常営業を開始いたします。

休暇期間中のお問い合わせは、こちらまでご連絡ください。

年末年始にてご連絡が遅くなる場合がございますが、ご了承ください。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解くださいますようお願い致します。

本年中は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございました。
皆様のご多幸をお祈りいたします。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2017年12月12日 火曜日

亡き父の連帯保証債務が発覚した場合

Q.2ヶ月前に父が亡くなりました。相続人は私(長女)と兄(長男)の2人です。父の遺産を調べたところ、評価額が5,000万円の自宅兼工場と預貯金が200万円ありました。兄は父の仕事を継ぐので、自宅兼工場は兄が相続し、その代わり私には預貯金の200万円を渡したいという相談がありました。ところが、父の死から1ヶ月後に兄から、父の連帯保証債務が2,000万円あり、半分の1,000万円を負担して欲しいと連絡が来ました。そんなお金はありません。どうしたらよいでしょうか?

A.相続放棄を選択しましょう。
相続開始から3ヶ月以内であれば、相続放棄が申し立てられます。相続放棄の申述を家庭裁判所に申し立てましょう。相続放棄が認められれば、最初から相続人ではなかったことになり、連帯保証債務お相続する必要がなくなります。また、亡くなった人の借金の連帯保証人など、債務の存在が相続後にわかることもあります。債務の存在を知った日(返済の請求が来た日)から3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められることもあります。ただし、自分の利益を得るための行為をした場合等、相続放棄が認められないケースもありますので、ご注意ください。

相続税申告でお悩みの方。遺産分割協議で相続税について気になる方。
相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
専任スタッフが親身になり、対応させて頂きます。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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