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エンディングノート

エンディングノートとは

エンディングノートとは

いま「終活」という言葉が流行しています。
終活とは、人生の終わりを自分らしく締めくくるための取り組みです。その中でも、特に重要なものが、人生の終末期を迎えるにあたっての希望を綴る「エンディングノート」の作成です。
エンディングノートの内容は自由ですが、例えば介護が必要になった場合にどうして欲しいか、延命治療を希望するか、葬儀はどのようにして欲しいかなどを記すことが一般的です。また、人生の最後に誰に会いたいか、残された人へのメッセージなどを記す人もおられるでしょう。
エンディングノートは、ご自身の財産管理にも役立ちます。財産の一覧をエンディングノートに記載しておけば、そのときがきても相続人が財産を把握することができます。
ご自身の財産が後々にトラブルをもたらすことがないよう、エンディングノートを活用した身辺整理を今のうちから行っておきましょう(エンディングノートは法的な効力を示す書面ではありません)。

遺言書

何かあったとき、親族が遺産をめぐってトラブルが起きないようにするには、遺言書を作成することが最良の方法です。
しかし現実は、ほとんどの人が遺言書を作成していません。ご自分の残された財産で、残された子どもたちが争われている現実を見ると、ご本人はさぞ辛いだろうと推察します。

遺言書には「自分の財産をどうしたいか」という思いを明確に記すことがポイントです。しかし、自分の思いだけでは公正な視点に欠け、正しい判断ができない場合もあります。
遺言を作成するときは、ぜひ税務のプロである会計事務所にご相談ください。適切なアドバイスをさせていただきます。

遺言の種類
  • 自筆証書遺言
  • 本人が自筆で書く遺言で基本的には全て自筆ですが、財産目録等はパソコン等で作成したものでも可能となりました。また自宅などでの保管の他、法務局で保管できる制度もあり、費用が一番かからないですが記載方法等の不備などのリスクもあります。

  • 公正証書遺言
  • 公証役場で証人2人以上に立会ってもらい、話す内容を公証人が書き留める遺言です。公証人が事前に確認するため、遺言が無効になることがありません。

  • 秘密証書遺言
  • 遺言の内容は公開せず、遺言書の存在のみを明らかにして残す方法です。
    署名以外はパソコン等で印刷したものでも可能です。公証役場でその存在の確認をしてもらい自宅等に保管する制度です。以前より活用されることが少い制度ですが、自筆証書遺言の制度改正後はメリットのが少なくなり、活用ポイントの少ない制度です。

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