スタッフブログ
2022年6月27日 月曜日
税務調査(相続税)
相続税の申告や対策で相談中よくお客様から
「お金でもっておけばバレないよね?」
「通帳は何年前まで見れるの?」なんて聞かれる事があります。
基本的にバレます。通帳は10年分の履歴を取得できるようです。
相手(税務署)はウソを見抜くプロです。
何気ない会話の様で財産の動き等確認し、ウソや矛盾が無いか?隠している事やモノは無いかを考えてます。
例えば
税務署「被相続人〇〇さんの職歴を教えてください。」
相続人「□□会社の東京本社勤務で35歳で一宮支店へ転勤し定年退職です。」
一般的な話の様に思いますが、
・東京にある支店の銀行が無いけど申告漏れてないか?
□□会社の付き合いのある銀行は▲▲銀行だから確認してみよう。
・□□は高給だし35歳で転勤だとマンション購入等してるかも?東京の不動産等もっていないか?等々
税務署は日常会話の様な会話から、常に何か財産隠してないか?漏れていないか?を考えてます。
全部現金で受け取り支払いしていれば分からないでしょ?とも言われますが
その受け取り、支払いの相手方が通帳から出金、受取後は通帳へ入金していたり
生活費でお金使ってましたという話だったとしても
毎月の使用状況を日常会話っぽい財産確認の話とズレが生じバレます。
当然1円単位までとは行きませんが、概ねつかんできます。
亡くなられた方のお金でどこに何の支払いに使ったのか全く分からない。
なんてことも多々ありますが、一度税理士に相談してみるのがよいと思います。
ちなみに最近、暗礁乗上感のあるマイナンバーカードですが
しっかりと普及することで、パソコン一発でお金の動きが確認できるようになるかも・・・
そうなると1円のずれも無い指摘をされることになるかもしれませんね。
「お金でもっておけばバレないよね?」
「通帳は何年前まで見れるの?」なんて聞かれる事があります。
基本的にバレます。通帳は10年分の履歴を取得できるようです。
相手(税務署)はウソを見抜くプロです。
何気ない会話の様で財産の動き等確認し、ウソや矛盾が無いか?隠している事やモノは無いかを考えてます。
例えば
税務署「被相続人〇〇さんの職歴を教えてください。」
相続人「□□会社の東京本社勤務で35歳で一宮支店へ転勤し定年退職です。」
一般的な話の様に思いますが、
・東京にある支店の銀行が無いけど申告漏れてないか?
□□会社の付き合いのある銀行は▲▲銀行だから確認してみよう。
・□□は高給だし35歳で転勤だとマンション購入等してるかも?東京の不動産等もっていないか?等々
税務署は日常会話の様な会話から、常に何か財産隠してないか?漏れていないか?を考えてます。
全部現金で受け取り支払いしていれば分からないでしょ?とも言われますが
その受け取り、支払いの相手方が通帳から出金、受取後は通帳へ入金していたり
生活費でお金使ってましたという話だったとしても
毎月の使用状況を日常会話っぽい財産確認の話とズレが生じバレます。
当然1円単位までとは行きませんが、概ねつかんできます。
亡くなられた方のお金でどこに何の支払いに使ったのか全く分からない。
なんてことも多々ありますが、一度税理士に相談してみるのがよいと思います。
ちなみに最近、暗礁乗上感のあるマイナンバーカードですが
しっかりと普及することで、パソコン一発でお金の動きが確認できるようになるかも・・・
そうなると1円のずれも無い指摘をされることになるかもしれませんね。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2022年6月23日 木曜日
負担付贈与
アパート等の収益物件を相続税対策の為と子供等へ贈与する事があります。
アパート等を贈与できるとアパートの賃料は、その贈与を受けた者の所得となり
その家賃分、毎月贈与しているのと同じような効果がある!と思いますが
考えないといけない事が、まだまだあります。
その一つとして負担付贈与といって、アパート贈与するにあたり、
そのアパートに関する借入も一緒に贈与(アパート収入から返済してねと債務者を変更)する場合
その不動産の贈与税評価額が跳ね上がる可能性があります。
通常は相続税評価額で評価し贈与税の計算をすればよいので
相続税評価額3,200万円で
借入が3,000万円残っている場合
3,200万円-3,000万円=200万円
200万円-110万円=90万円に対し贈与税課税?とおもいがちですが
債務と一緒に贈与する場合、資産の評価額は相続税評価額ではなく通常の取引価格を使う必要があります。
通常の取引価格の算定はまた別途説明しますが
ざっくりの説明では相続税評価額は通常の取引価格の80%程度です。
つまり相続税評価額の3,200万円÷80%=4,000万円ほどの評価となり
4,000万円-3,000万円=1,000万円
1,000万円-110万円=890万円に対して贈与税課税となり
想定していたよりも贈与税が高くなってしまった!という事があります。
負担付贈与にはお気を付けください。
アパート等を贈与できるとアパートの賃料は、その贈与を受けた者の所得となり
その家賃分、毎月贈与しているのと同じような効果がある!と思いますが
考えないといけない事が、まだまだあります。
その一つとして負担付贈与といって、アパート贈与するにあたり、
そのアパートに関する借入も一緒に贈与(アパート収入から返済してねと債務者を変更)する場合
その不動産の贈与税評価額が跳ね上がる可能性があります。
通常は相続税評価額で評価し贈与税の計算をすればよいので
相続税評価額3,200万円で
借入が3,000万円残っている場合
3,200万円-3,000万円=200万円
200万円-110万円=90万円に対し贈与税課税?とおもいがちですが
債務と一緒に贈与する場合、資産の評価額は相続税評価額ではなく通常の取引価格を使う必要があります。
通常の取引価格の算定はまた別途説明しますが
ざっくりの説明では相続税評価額は通常の取引価格の80%程度です。
つまり相続税評価額の3,200万円÷80%=4,000万円ほどの評価となり
4,000万円-3,000万円=1,000万円
1,000万円-110万円=890万円に対して贈与税課税となり
想定していたよりも贈与税が高くなってしまった!という事があります。
負担付贈与にはお気を付けください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2022年6月23日 木曜日
相続税対策
相続税対策どんなのがいいんですか?と聞かれる事は多いです。
当然その人(家族)に合った相続対策は様々ですが
生命保険やアパート等の不動産投資等の中でも
年齢など問わずで考えると110万円以内の暦年贈与だと思います。
※税制改正で贈与できなくなると聞いたけど?と言われたこともありますが
贈与できなくなるのではなく、おそらく生前贈与加算の改正と思います。
現状亡くなる3年まえまでの贈与は、贈与してなかったとしたらの財産で相続税計算しますが
それが5年や10年(一生分とは行かないかなと思いますが)の加算となる位の話と考えてます。
110万円以内の贈与であれば税金の払いも無いし、税金の申告も不要です。
ただし、よくある失敗例で贈与契約が成立していないパターンがあります。
勝手に通帳作ってその通帳に勝手に入れているパターンや
それが実際は勝手ではなくとも他(主に税務署)からみると勝手にと見えるパターン
等失敗例もあるので、その手法については税務署や税理士に確認してください。
余談ですが、これ以上の最強の相続税対策は自己消費だと思ってます。
コロナ渦では難しい部分もありますが、
旅行で豪華なホテルや一流レストラン、高級エステ等で使う事。
消費税10%で高くなったと言いますが
相続税の最高税率55%に比べたら破格です。
無理やり贈与や相続税対策ばかり考えるのではなく
今までの自分や、それに協力してくれていた配偶者や子たちと
贅沢するのもいいのかなと
いつも相談に乗っている時に考えてます。
当然その人(家族)に合った相続対策は様々ですが
生命保険やアパート等の不動産投資等の中でも
年齢など問わずで考えると110万円以内の暦年贈与だと思います。
※税制改正で贈与できなくなると聞いたけど?と言われたこともありますが
贈与できなくなるのではなく、おそらく生前贈与加算の改正と思います。
現状亡くなる3年まえまでの贈与は、贈与してなかったとしたらの財産で相続税計算しますが
それが5年や10年(一生分とは行かないかなと思いますが)の加算となる位の話と考えてます。
110万円以内の贈与であれば税金の払いも無いし、税金の申告も不要です。
ただし、よくある失敗例で贈与契約が成立していないパターンがあります。
勝手に通帳作ってその通帳に勝手に入れているパターンや
それが実際は勝手ではなくとも他(主に税務署)からみると勝手にと見えるパターン
等失敗例もあるので、その手法については税務署や税理士に確認してください。
余談ですが、これ以上の最強の相続税対策は自己消費だと思ってます。
コロナ渦では難しい部分もありますが、
旅行で豪華なホテルや一流レストラン、高級エステ等で使う事。
消費税10%で高くなったと言いますが
相続税の最高税率55%に比べたら破格です。
無理やり贈与や相続税対策ばかり考えるのではなく
今までの自分や、それに協力してくれていた配偶者や子たちと
贅沢するのもいいのかなと
いつも相談に乗っている時に考えてます。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2022年6月21日 火曜日
贈与税の計算方法
贈与税の計算方法は、その年の1/1~12/31までの1年間にいくら贈与を受けたのか?
その額が年間110万円をこえていれば贈与税課税です。
【特例贈与(祖父母や父母から子や孫への贈与で、その子や孫が成人である場合)】
【一般贈与】(上記以外で例えば兄弟間や夫婦間、贈与受ける人が未成年の親子間贈与等)
よくある間違いで受け皿で110万円までが無税の為
父と母から子へそれぞれ110万円贈与すると。
110万円+110万円=220万円となり贈与税課税されます。
「12月に111万円子供へ贈与したので申告お願い」
「子供の通帳確認させてください」
・・・・
「5月にも110万円入金ありますが、何のお金ですか?」
「おじいちゃんからも贈与してたみたいです。」
こんな感じのやり取り何度か経験してます。
祖父と父からや、両祖父(父方・母方)から、父と母から等々
一宮の事務所までお越しいただければ
一度無料で相談可能です。
お気軽にご相談ください。
その額が年間110万円をこえていれば贈与税課税です。
【特例贈与(祖父母や父母から子や孫への贈与で、その子や孫が成人である場合)】
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超 600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超 1千万円以下 | 30% | 90万円 |
1千万円超 1.5千万円以下 | 40% | 190万円 |
1.5千万円超 3千万円以下 | 45% | 265万円 |
3千万円超 4.5千万円以下 | 50% | 415万円 |
4.5千万円超 | 55% | 640万円 |
【一般贈与】(上記以外で例えば兄弟間や夫婦間、贈与受ける人が未成年の親子間贈与等)
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超 600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超 1千万円以下 | 40% | 125万円 |
1千万円超 1.5千万円以下 | 45% | 175万円 |
1.5千万円超 3千万円以下 | 50% | 250万円 |
3千万円超 | 55% | 400万円 |
よくある間違いで受け皿で110万円までが無税の為
父と母から子へそれぞれ110万円贈与すると。
110万円+110万円=220万円となり贈与税課税されます。
「12月に111万円子供へ贈与したので申告お願い」
「子供の通帳確認させてください」
・・・・
「5月にも110万円入金ありますが、何のお金ですか?」
「おじいちゃんからも贈与してたみたいです。」
こんな感じのやり取り何度か経験してます。
祖父と父からや、両祖父(父方・母方)から、父と母から等々
一宮の事務所までお越しいただければ
一度無料で相談可能です。
お気軽にご相談ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2022年6月20日 月曜日
手許現金(てもとげんきん)
相続申告の際によく勘違いされる話として
手許現金(てもとげんきん)があります。
相続申告はざっくり説明すると、
死亡時に財産精算するとお金いくら残る?その残る金額に税金掛けます。
あ!本当は関係ないけど葬式費用も財産からマイナスしていいよ!
というような考え方です。
なので財産額には当然、手許にある現金も計算に含める必要があり
死亡前に葬儀費用なんかに使おうと思って50万円づつ引きだしたお金や
何かの時にと思って金庫にしまってあったお金も、これに含まれるのですが
「お亡くなりになられた時の現金ていくらくいありましたか?」
「財布の中や金庫、その他カバンに入れてあったお金を教えてください」と確認すると
「葬式や病院代につかってしまって現金なんてないよ」と言われます。
この場合だとすぐ指摘できますが「1万数千円あったくらいかな?」といわれることもあります。
通帳を確認していると亡くなる2・3日前から50万円づつ(ATM引出限度額)と亡くなった後も
葬儀の日まで数回50万円の引出があります。
「亡くなる前の引出し50万円×3回の150万円は財産(現金)計上します。
葬儀費用に使っている分は、あとでマイナスできます。」と説明し
「相続人善人で分割案決めてください」と分割案をお渡しすると
「現金なんてないのに150万円も現金計上されてるのはなんで?」
「葬儀費用に使っているお金で、別枠で葬儀費用はマイナスしてます。」
こんな流れは何度もあります
税法は基本的に両建て計上します。
プラス(財産)とマイナス(債務・葬式費用)を両方計上し
申告書上で差引して税金計算します。
最初から差引ければシンプルですが
プラスとマイナスで取り扱いが異なったり、計上漏れを防ぐ効果があります。
結果、死亡直前の引出は現金計上し葬儀費用でマイナス!
すると「死亡後に引き出したお金ってどうなるの?」という質問が来ることもありますが
それは通帳の預金として計上されています。
最終的に引き出したお金は『現金』引き出していないお金は『預金』で財産計上という話で
案外シンプルですが、税金少なくしたいなー。あれ葬式に使っているのに何で使ってないことになっているの?
という流れでいろいろ疑問が出てくるのだと思います。
手許現金(てもとげんきん)があります。
相続申告はざっくり説明すると、
死亡時に財産精算するとお金いくら残る?その残る金額に税金掛けます。
あ!本当は関係ないけど葬式費用も財産からマイナスしていいよ!
というような考え方です。
なので財産額には当然、手許にある現金も計算に含める必要があり
死亡前に葬儀費用なんかに使おうと思って50万円づつ引きだしたお金や
何かの時にと思って金庫にしまってあったお金も、これに含まれるのですが
「お亡くなりになられた時の現金ていくらくいありましたか?」
「財布の中や金庫、その他カバンに入れてあったお金を教えてください」と確認すると
「葬式や病院代につかってしまって現金なんてないよ」と言われます。
この場合だとすぐ指摘できますが「1万数千円あったくらいかな?」といわれることもあります。
通帳を確認していると亡くなる2・3日前から50万円づつ(ATM引出限度額)と亡くなった後も
葬儀の日まで数回50万円の引出があります。
「亡くなる前の引出し50万円×3回の150万円は財産(現金)計上します。
葬儀費用に使っている分は、あとでマイナスできます。」と説明し
「相続人善人で分割案決めてください」と分割案をお渡しすると
「現金なんてないのに150万円も現金計上されてるのはなんで?」
「葬儀費用に使っているお金で、別枠で葬儀費用はマイナスしてます。」
こんな流れは何度もあります
税法は基本的に両建て計上します。
プラス(財産)とマイナス(債務・葬式費用)を両方計上し
申告書上で差引して税金計算します。
最初から差引ければシンプルですが
プラスとマイナスで取り扱いが異なったり、計上漏れを防ぐ効果があります。
結果、死亡直前の引出は現金計上し葬儀費用でマイナス!
すると「死亡後に引き出したお金ってどうなるの?」という質問が来ることもありますが
それは通帳の預金として計上されています。
最終的に引き出したお金は『現金』引き出していないお金は『預金』で財産計上という話で
案外シンプルですが、税金少なくしたいなー。あれ葬式に使っているのに何で使ってないことになっているの?
という流れでいろいろ疑問が出てくるのだと思います。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL