スタッフブログ

2018年1月30日 火曜日

確定申告

確定申告の時期が近づいてまいりました。
確定申告は、昨年1年間(平成29年1月1日~平成29年12月31日)の個人の所得税・消費税・贈与税を計算し、所轄税務署に申告・納税することです。

今年の確定申告の申告時期は、平成30年2月16日(金)~平成30年3月15日(木)です。

以下の項目に当てはまる方は確定申告が必要なので、書類の作成・添付書類の準備等をしましょう。
・2つ以上の会社より給与を受けている方。
・住宅ローン控除を始めて受ける方。(2年目以降は年末調整で行うことができます。)
・不動産収入や配当収入、年金収入などの副収入がある場合で、その収入に対する所得が20万円を超える方。
・110万円以上の贈与を受けた方。
※住宅等取得資金の非課税制度を受ける場合も申告が必要ですので、注意しましょう。

贈与等の生前対策、現在相続税がいくらかかるのか。
お悩みの方は、相続申告相談センター・一宮にご相談ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2018年1月16日 火曜日

亡くなった方名義の建物を取り壊すには

亡くなった祖父母や両親が住んでいた家、名義は亡くなった方のままになっていませんか。もう使っていないから取り壊したいと考えた時、このことはどう影響するのでしょうか。

例えば、亡祖父が住んでいた家がありました。亡くなってからはずっと誰も住んでいません。孫のAさんが取り壊しを検討しているのですが、建物名義は祖父のままです。

この場合問題となるのが、
①建物の所有者は誰か?(建物を取り壊す権限を持つのは誰か?)
亡祖父の財産について遺産分割協議が整っていれば、その方に所有権があります。所有権がある方が建物を取り壊す権限を持ちます。
遺産分割協議でAさんが取得する内容になっていれば取り壊すことができます。
しかし、遺産分割協議がされていない場合は、法定相続人が法定相続分にて建物を共有している状態になります。この場合、そのうちの一人が勝手に建物を取り壊すことはできません。他の相続人が建物を取り壊すことを了承し、またはAさんが取得することの遺産分割協議が整えば、Aさんが取り壊すことができます。

②名義変更(所有権移転登記)が必要?
建物の取り壊しは解体業者に依頼されるでしょうが、解体業者も所有者でない方からは依頼を受けることができません。依頼する際には、通常なんらかの確認が行われるでしょう。登記がされていない(名義変更していない)場合には、遺産分割協議書などで確認が行われる場合もあります。この点は、解体業者にご確認ください。
取り壊した後に建物の滅失登記をしますが、この登記は登記名義が亡祖父名義のままでも可能です。滅失登記をする際には、戸籍等を添付して申請人が名義人の相続人であることを証明することでできます。

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地に対し、空き家の譲渡所得税特別控除の適用をお考えの場合には、手続きが煩雑になることがあります。お困りの場合は、相続申告相談センター・一宮までお問合せください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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