スタッフブログ

2016年6月28日 火曜日

現預金贈与の注意点

年間110万円の枠内で現預金を贈与しているという話を聞くことがあります。

贈与とはあげる人ともらう人の両者の合意があって成立する契約の一種といわれています。
このことから、例えば、親が子供の知らないところで子供名義の預金を積み立てていても、子供がその存在自体知らないと、毎年もらったという認識はありません。
また、税務上、贈与と認められるのには、贈与で財産をもらった人がその財産を自分で所有、管理しながら自由に使える状態であることもポイントです。
なのでこの場合、贈与があったとはみなされずに親の相続財産として相続税が課されることがあります。

贈与が成立するポイントとしては、①あげる人、もらう人の間で合意があること②もらう人が財産を自由に管理・使用できることです。
さらに贈与の度に贈与契約書を作成し、両者で合意したことを書面にしておくと良いです。

相続申告相談センター・一宮では、現状の相続税試算を行った上で最適な相続事前対策をアドバイスさせて頂いております。
相続事前対策をお考えの方は、一度ご相談ください。 税務のプロである税理士が丁寧にご対応させて頂きます。



投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2016年6月14日 火曜日

結婚・子育て資金の一括贈与

子や孫の結婚・出産・育児を後押しする目的で、20歳から50歳までの人が結婚や子育てにあてるための費用を、一定の契約にもとづいて、父母や祖父母から1000万円まで(うち結婚費用については300万円まで)非課税で贈与してもらえる制度があります。

それが結婚・子育て資金の一括贈与です。

期間:平成27年4月1日~平成31年3月31日(4年間)
受贈者:20歳以上50歳未満の子・孫
贈与者:直系尊属(父母・祖父母など)
注意点:
①贈与資金を金融機関等で信託をする必要があります。
②非課税の対象となる結婚費用・子育て費用があります。(例:挙式費用は対象。新婚旅行代は対象外等)

結婚・子育て資金の一括贈与のメリットは、贈与時に贈与税がかからないこと。最高で1,000万円までを一括して贈与できることです。
デメリットは、受贈者が50歳に達した日に金融機関に残額があるときは、その残額に対して贈与税が課されることです。そのため、使い切れる金額を一括贈与しないと結局は贈与税がかかってしまうということもあります。

お子さん、お孫さんへ生前贈与を考えている方、結婚・子育て資金の一括贈与の利用を考えている方は、ぜひ相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
予約制にて夜間・休日にも無料相談を行っておりますのでご利用ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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