スタッフブログ

2018年10月30日 火曜日

民法の改正④

民法の相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法などの関連法が7月6日の参院本会議で可決・成立しました。
その改正された内容を引き続き、ご紹介します。

『被相続人の預貯金の仮払い制度』
相続が起きて多くの方が当面困るのは、葬儀費用の支払いと、配偶者の生活費です。その対応策として、一定の金額までなら遺産分割前でも故人の預貯金を引き出せる制度が始まります。仮払い可能額は、「預貯金額の3分の1×法定相続分」までで、かつ、標準的な葬儀費用や生活費を考慮して金融機関ごとに定められる額が上限となります。

『遺留分の金銭債権化』
亡くなった方の兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められています。遺留分が侵害された場合、遺留分減殺請求をして侵害部分の返還を求めることができます。その効果は、原則として財産そのものに及びます。不動産であれば不動産、自社株であれば自社株に、遺留分権利者の持分が生じます。なので、財産を取得した人が不動産を活用したい、会社の経営について重要な決定をしたいなどと思っても、単独では実行できず、逐一、遺留分権利者との話し合いが必要になるという不便が生じていました。
今回の改正により、最初から遺留分に相当する金銭の支払いを請求(遺留分侵害額請求)できるようになります。現物に持ち分が生じないので、特に事業承継を伴う相続などにありがたい制度になります。

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投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2018年10月 9日 火曜日

民法の改正③


民法の相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法などの関連法が7月6日の参院本会議で可決・成立しました。
その改正された内容を引き続き、ご紹介します。

『結婚期間20年以上の夫婦は住居の贈与が特別受益の対象外に』
結婚期間20年以上の夫婦限定ですが、配偶者間で住居を生前贈与したり、遺産で贈与をしてもこれが特別受益と評価されず、住居を遺産分割の対象から外すことができるようになります。 住居が特別受益と評価されないため、配偶者がその他の財産を受け取れない事態が生じなくなります。

『自筆証書遺言の自書要件の緩和』
自書によらない財産目録を添付することができるようになります。 現行制度では、遺言書の全文と財産目録も全文自書しなければなりません。全文の自書は相当な負担になるため、問題視されていました。 それが財産目録に関しては、パソコン等で作成した目録や、銀行通帳のコピー、不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようになります。

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投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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