スタッフブログ

2016年4月26日 火曜日

生命保険の活用

円滑な遺産分割や相続税の軽減に、生命保険の活用は欠かせません。 生命保険には、主に以下の3つのメリットがあります。

①相続人には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある
預貯金で相続すると全額が相続税の対象になりますが、死亡保険金として受け取れば非課税枠内であれば相続税はかかりません。

②相続後すぐに「現金」が手に入る
銀行は預金者が亡くなったことを知るとすぐに口座を凍結します。 口座のお金を引き出すには、遺言書か遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印の押印)などが必要になります。 生命保険なら、受取人に指定されている人が単独で保険会社に請求を行えばよく、通常5営業日程度で保険金が指定した口座に振り込まれます。

③故人の遺産ではなく受取人の財産である
非課税枠を超える死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の対象になります。 しかし、税金の計算上そう「みなしている」だけであり、民法上、保険金は故人の遺産ではなく受取人自身の財産なので、遺産分割の対象となりません。 相続放棄しても受け取ることができますし、受取人を長男のお嫁さんなどの相続人以外の人に指定することで、介護の労に報いることもできます。

生命保険を活用した相続対策等はぜひ相続申告相談センター・一宮にお任せください。
予約制にて夜間・休日にも無料相談を行っております。
一宮市・稲沢市在住の方は、お気軽にご相談ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2016年4月12日 火曜日

教育資金の一括贈与

入学式が無事に終わり、今年もピカピカのランドセルを背負った新入生の通学姿を街で見かけるようになりました。

生前贈与を考えられている方で、贈与したお金をこれから必要になる学費、教育資金をお孫さんのために利用してほしいと思われている方はいらっしゃいませんか?

そんな方には、教育資金の一括贈与がおすすめです。

教育資金の一括贈与とは、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に30歳未満の受贈者(贈与を受ける人)の教育資金に充てるために、その直系尊属(祖父母など)が金銭を拠出し、信託銀行に信託等(銀行等に預入も可)をした場合には、拠出額のうち1500万円(※)までの金額については、受贈者に贈与税が課されないというものです。
(※)学校等以外の者に支払われる金銭については500万円

教育資金の一括贈与のメリットは、贈与時に贈与税がかからないこと。最高で1,500万円までを一括して贈与できることです。
デメリットは、受贈者が30歳に達した日に金融機関に残額があるときは、その残額に対して贈与税が課されることです。そのため、使い切れる金額を一括贈与しないと結局は贈与税がかかってしまうということもあります。

お孫さんへ生前贈与を考えている方、教育資金の一括贈与の利用を考えている方は、ぜひ相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
予約制にて夜間・休日にも無料相談を行っておりますのでご利用ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

カテゴリ一覧

カレンダー

2020年8月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
ACCESS

〒491-0831
愛知県一宮市森本2丁目26番5号

【受付時間】
月~金 8:30~17:30

【定休日】 土日・祝日

0561-72-3848
iPhoneの方は下記番号をタップすると通話料無料で電話ができます。
Tel:0120-797-037
お問い合わせはこちら 詳しいアクセスはこちら