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2021年1月26日 火曜日

民法改正による相続税未成年者控除

令和4年(2022年)4月1日から、相続税法上の未成年者控除の規定が適用される年齢が20歳→18歳に変更になります。

相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引くことができ、これを未成年者の税額控除と言います。
未成年の相続人が、成年になるまでの年数1年につき10万円で計算した額を相続税額から控除することができます。

よって、成年年齢が20歳から18歳に引き下げになると、その計算式も変わってきます。


現行(成年年齢が20歳の場合)

(20歳-相続開始時の年齢)×10万円


☆改正後(成年年齢が18歳の場合)

(18歳-相続開始時の年齢)×10万円


※年数の計算にあたり、1年未満の期間がある時は、切り上げて1年として計算します。


成年年齢引き下げが施行されるのは、令和4年4月1日以後になりますが、成年年齢が引き下げられることにより周辺の法令等にも影響があるため、注意が必要です。
なお、相続時精算課税制度における受贈者の年齢要件も令和4年4月1以後の贈与から18歳以上となります。


相続税申告でお悩みの方。
相続時精算課税制度を利用した贈与を検討中の方。

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投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2021年1月12日 火曜日

相続・贈与マガジン 2021年1月号

手軽に読める『知っておきたいお金と税金のことがよくわかる』
相続・贈与マガジン2021年1月号です。

今月の数字でみる相続は、『16.0%』

内容は、
①見落としがち!株式相続の注意点
②相続税の障害者控除
③相続税ゼロでも申告が必要?


です。以下画像より、ぜひご覧ください。



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