スタッフブログ
2023年9月27日 水曜日
ふるさと納税
ふるさと納税は基本的に住民税(所得税)での検討をしている事が多いと思いますが
相続により財産を取得した人は、相続税も軽減される可能性があり
給与などの所得がある人が相続により財産を取得する場合、いつもより有効である可能性があります。
ふるさと納税って、あまりよく分からないからやってない。
やっているけど、よくわかっていない人の為にざっくりとした説明をします。
3万円をふるさと納税(ふるさとチョイス、さとふる、市町村に直接等)をしたとして
その市町村の特産品等が1万円分(3割程度が限度)のものが送られてきます。
3万円で1万円の商品購入だと損ですが、
申告等により、翌年の住民税等が28,000円(寄付額-2千円)少なくなるため
実質負担2,000円で1万円の何かが貰える。という仕組みです。
(お肉などはハズレが多いので最近はトイレットペーパー等生活必需品や
旅行計画前にその地域の旅行券的なものがあれば、そこに使うようにしています。)
ふるさと納税の仕組みは↑の様なもので
ふるさと納税とは言いますが、結局は所得税住民税の「寄付控除」という制度です。
これは相続税にも「寄付控除」がありますが
住民税等とは取り扱いが少し違い、
相続した財産を寄付した場合、寄付した財産がもともとなかったかのように税金を計算する制度のため
3万円寄付して、28,000円税額が少なくなるのではなく
3万円寄付してMaxでも16,500円、状況によっては数百円の税効果という可能性もあります。
ほとんどの場合、寄付額>税金効果 となりこれだけではお勧めできません。
(寄付とは言え、損得で考えた場合の話です。)
ただし給与所得や個人事業をしている人などが給与等のお金から寄付するのではなく
相続したお金から寄付した場合には
住民税等の「寄付控除」と相続税の「寄付控除」を同時に適用することも可能です。
例えば、サラリーマンが相続したお金3万円をふるさと納税で寄付した場合
相続税が3,000円安くなり、所得税が28,000円安くなる。
(税金だけで合計31,000円安く、寄付しない場合より1千円得をする)
さらに1万円程度の特産品等が貰える。という状況もあり得ます。
相続税は、相続した財産(お金)から寄付すればOKで
住民税等は、とくに取り決めが無く
あっちで使えば、こっちでは使えない。的なルールも無いからOKという理屈で
変な状況とは思いますが、Wで使う人が少なく、金額も大事にするほどでもないのかなと思うので
恐らく今後も制限するような制度はできないのかなと、個人的には思います。
※上記の説明や例等は、おおまかにわかりやすく説明しているだけであるため
詳しい規定等は専門家へご確認ください。
相続により財産を取得した人は、相続税も軽減される可能性があり
給与などの所得がある人が相続により財産を取得する場合、いつもより有効である可能性があります。
ふるさと納税って、あまりよく分からないからやってない。
やっているけど、よくわかっていない人の為にざっくりとした説明をします。
3万円をふるさと納税(ふるさとチョイス、さとふる、市町村に直接等)をしたとして
その市町村の特産品等が1万円分(3割程度が限度)のものが送られてきます。
3万円で1万円の商品購入だと損ですが、
申告等により、翌年の住民税等が28,000円(寄付額-2千円)少なくなるため
実質負担2,000円で1万円の何かが貰える。という仕組みです。
(お肉などはハズレが多いので最近はトイレットペーパー等生活必需品や
旅行計画前にその地域の旅行券的なものがあれば、そこに使うようにしています。)
ふるさと納税の仕組みは↑の様なもので
ふるさと納税とは言いますが、結局は所得税住民税の「寄付控除」という制度です。
これは相続税にも「寄付控除」がありますが
住民税等とは取り扱いが少し違い、
相続した財産を寄付した場合、寄付した財産がもともとなかったかのように税金を計算する制度のため
3万円寄付して、28,000円税額が少なくなるのではなく
3万円寄付してMaxでも16,500円、状況によっては数百円の税効果という可能性もあります。
ほとんどの場合、寄付額>税金効果 となりこれだけではお勧めできません。
(寄付とは言え、損得で考えた場合の話です。)
ただし給与所得や個人事業をしている人などが給与等のお金から寄付するのではなく
相続したお金から寄付した場合には
住民税等の「寄付控除」と相続税の「寄付控除」を同時に適用することも可能です。
例えば、サラリーマンが相続したお金3万円をふるさと納税で寄付した場合
相続税が3,000円安くなり、所得税が28,000円安くなる。
(税金だけで合計31,000円安く、寄付しない場合より1千円得をする)
さらに1万円程度の特産品等が貰える。という状況もあり得ます。
相続税は、相続した財産(お金)から寄付すればOKで
住民税等は、とくに取り決めが無く
あっちで使えば、こっちでは使えない。的なルールも無いからOKという理屈で
変な状況とは思いますが、Wで使う人が少なく、金額も大事にするほどでもないのかなと思うので
恐らく今後も制限するような制度はできないのかなと、個人的には思います。
※上記の説明や例等は、おおまかにわかりやすく説明しているだけであるため
詳しい規定等は専門家へご確認ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2023年9月20日 水曜日
相続対策(生前贈与)
生前贈与加算が3年から7年に延長される事を前回のブログであげましたが、
生前贈与加算の対象とならない贈与があります。
孫や婿さん嫁さん等は基本的には生前贈与加算の対象ではありません。
(ここも改正されると予想していましたが、改正されませんでした。)
つまり孫へ贈与した財産は1日前だったとしても基本的に生前贈与の対象となりません。
詳しく説明すると、相続・遺贈・相続時精算課税により財産を取得した者の
亡くなる前7年(本年分までは前3年)以内の贈与を加算する規定で
基本的には相続人以外は加算の対象外です。
ただ例外的に考える必要があるのは
・孫が代襲相続(間の父や母が先に亡くなっており相続人となる場合)の場合
・遺言により財産を取得した孫等
・相続又は遺贈で取得したとみなされる生命保険金受取人である孫等
・相続時精算課税により贈与を受けている孫
・養子に入っており、相続で財産を取得した孫等
上記の場合は相続又は遺贈、相続時精算課税により財産を取得しているため加算の対象となります。
逆に相続人である子であったとしても
遺産分割協議等により財産を取得せず、生命保険金等の受取も無ければ
その子に対する贈与は生前贈与加算の対象からは外れます。
生前贈与加算の対象とならない贈与があります。
孫や婿さん嫁さん等は基本的には生前贈与加算の対象ではありません。
(ここも改正されると予想していましたが、改正されませんでした。)
つまり孫へ贈与した財産は1日前だったとしても基本的に生前贈与の対象となりません。
詳しく説明すると、相続・遺贈・相続時精算課税により財産を取得した者の
亡くなる前7年(本年分までは前3年)以内の贈与を加算する規定で
基本的には相続人以外は加算の対象外です。
ただ例外的に考える必要があるのは
・孫が代襲相続(間の父や母が先に亡くなっており相続人となる場合)の場合
・遺言により財産を取得した孫等
・相続又は遺贈で取得したとみなされる生命保険金受取人である孫等
・相続時精算課税により贈与を受けている孫
・養子に入っており、相続で財産を取得した孫等
上記の場合は相続又は遺贈、相続時精算課税により財産を取得しているため加算の対象となります。
逆に相続人である子であったとしても
遺産分割協議等により財産を取得せず、生命保険金等の受取も無ければ
その子に対する贈与は生前贈与加算の対象からは外れます。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL