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税務調査

税務調査

相続税を申告すると、約3割の確率で税務調査が入るとの報告があります。
また課税価格が3億円超えると、かなり高い確率で税務調査が入るともいわれています。
税務調査が入って申告漏れを指摘されたり、悪質な税金逃れと認定されると重加算税が課せられる場合もあります。
税務調査が不安なときは、税務のプロである会計事務所にご相談ください。お客様の不安を解消するため、全力でバックアップいたします。

名義預金

「この貯金は誰のものかわからない」という曖昧な名義の預貯金は、申告漏れを指摘される可能性があります。
具体的には、

  • 「妻や親族の名義の通帳を被相続人が管理していた」
  • 「おじいちゃん(被相続人)が孫貯金のための通帳を作っていた」

「この名義預金は本質的に誰のものか」を明確化する必要があります。

生前贈与

生前贈与は、相続税の抑制や、相続させたい人に相続ができるなど、さまざまなメリットがあります。しかし相続税のかわりに贈与税がかかるなど、ひとつ間違えばかえって負担が増える場合もあるので、慎重に行いましょう。
また生前贈与は、名義変更の手続きだけでは税務署に生前贈与が認められないケースもあります。
そうなると名義変更の事実認定がなされず、申告漏れの対象になる場合もあります。
判断に迷った場合は、専門家のアドバイスを受けましょう。

書面添付

書面添付とは、申告書にその申告額の根拠を示した書面を添付することです(書面は税理士が作成しなければなりません)。
もし税務署が申告書の中で不明点を見つけた場合、添付された書面をもとに、税理士から意見聴取がなされます。ここで不明点が解消されれば、税務調査に至ることはありません。このように、書面添付には税務調査のリスクが大幅に軽減できるというメリットがあります。

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