スタッフブログ

2017年11月28日 火曜日

12/9 相続なんでも相談会

『税務調査で否認されない』生前贈与のポイントセミナーを開催いたします!

贈与をしたはずが「名義預金等」として税務調査で否認されることは絶対回避しなければいけません。
これを機に、正しい生前贈与を身に付けましょう!

講師:税理士法人ベストフレンド 税理士 長尾哲也
先着20名様の無料セミナーです。

日時:平成29年12月9日(土) 
10:00~11:00(受付9:30~)
会場:i-ビル(尾張一宮駅前ビル)2階 大会議室

また相談会も同時開催いたします!
相続について「どこで?誰に?何を?相談すればいいのか分からない」
「地元の専門家に気軽に相談してみたい」
そんな声にお応えして、法務・税務・不動産の無料相談会です。
各専門家先着5名様限定の相談会です。
相続に不安のある方はぜひこの機会にご相談ください。

日時:平成29年12月9日(土)
①9:30~ ②10:00~ ③10:30~ ④11:00~ ⑤11:30~
会場:i-ビル(尾張一宮駅前ビル)2階 大会議室

お問い合わせ先:0120-797-037
(平日8:30~17:30)
お問い合わせの際にブログを見ました!とお伝えください!
みなさまのご参加お待ちしております。



投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2017年11月14日 火曜日

生命保険による相続対策

生命保険を活用することで、相続人おいて3つのことを対策することができます。

①円滑な遺産分割
あらかじめ生命保険にて、死亡保険金受取人(誰に渡すか)を指定することができるため、渡すお金に「宛名」をつけて残すことができます。
また、死亡保険金は「受取人固有の財産」となるため、原則として遺産分割協議の対象となりません。

②流動性資金の準備
預貯金は、亡くなると口座が凍結してしまい、遺産分割協議が終わるまで資金を動かすことができなくなります。
生命保険金は、保険金受取人が請求手続きをすることにより、すみやかに現金を受け取ることができます。
納税資金などの資金準備として活用されるケースもあります。

③相続財産の評価
生命保険金には、相続税の非課税枠という制度が設けられています。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
預貯金で所有していると相続税がかかりますが、この非課税枠を利用して生命保険金で受け取ると相続税がかかりません。

そろそろ相続対策をと考えられている方は、ぜひ一度相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
税務の専門家が相続税試算を行った上で、あなたに適した相続対策をご提案させていただきます。



投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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