スタッフブログ

2016年5月24日 火曜日

手続に必要となる証明書②

相続手続で必要になる証明書について確認しましょう。

<住民票(除票)の写し>
取得場所:市町村役場

亡くなった方の最後の住所地を確認、住所変更の経緯を確認するために、住民票の写しの提出を求められることがあります。住民票に記載されていた人が全員削除されている場合は、住民票の除票と言います。また、住民票の写しのみでは住所変更の経緯が確認できない場合、戸籍(除籍)の附票の写しが求められることもあります。

<印鑑証明書>
取得場所:市町村役場

遺産分割協議書や相続届など、相続人が実印を押印した書面の提出を求められることがあります。それらの書面への押印が実印であることを証明するために、併せて印鑑証明書の提出も求められます。この時に提出する印鑑証明書は三ヶ月以内のものであること、と期限が定められていることがほとんどなので注意しましょう。先に印鑑証明書以外の書類をそろえておくなど、効率よく取得するようにするとよいでしょう。

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投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2016年5月10日 火曜日

手続に必要となる証明書①

相続手続で必要になる証明書について確認しましょう。

<戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本>  
取得場所:市区町村役場

ほとんどの相続手続において提出を求められるのが戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)です。在籍する人が結婚、離婚、死亡、転籍などの理由で誰もいない状態になった戸籍は除籍謄本(除籍全部事項証明書)と言います。また、法改正により戸籍が新しくつくられることがあります。このときの改製前の戸籍を改製原戸籍謄本と言います。

「誰の」「どのような」証明が求められているか、ということを意識すると準備しやすいでしょう。

『提出を求められる戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本』
 
誰の
どのような 提出の理由
被相続人 戸籍(除籍)謄本 亡くなられた事実や亡くなられた日を証明するため
被相続人 出生まで遡る除籍・改製原戸籍謄本 誰が相続人になるのかを証明するため(他に相続人がいないことを証明するため)
相続人 戸籍謄本 相続開始時点で相続人が生存していて、相続の権利があることを証明するため


基本的に戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本は、不動産名義変更等の相続手続きにおいて原本の提出が求められます。戸籍は取得するために手間も費用(手数料・郵送費)もかかりますので、取得する際にはあらかじめ何部必要かを確認した上で行うとよいでしょう。

相続手続き等でお困りの場合は、相続申告相談センター・一宮にお任せください。 相続専門スタッフが丁寧に対応させて頂きます。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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