スタッフブログ

2023年10月18日 水曜日

養子縁組での相続対策

「養子をすると相続対策になります。」と聞いたことはありますか?
これ相続「税」対策にはなる場合もありますが、いわゆる「争族」対策としては逆効果となる場合もあり注意が必要です。

相続の計算は基礎控除(1人600万円)と累進課税の仕組み上、子供が多ければ多いほど、相続税は少なくなります。
養子縁組をすれば、「子」が増えたこととなり相続税も少なくなるという仕組みですが
相続税の計算上、その「子」としてのカウント増加になるのは1人(又は2人)までと制限があります。
ただし制限があるといっても増えることは増えるのでいくらかの相続税軽減につながります。

税金が減少してよかったねともなりません。
「争族」対策には逆効果となる可能性も秘めています。
自分の実子の配偶者(婿さん、嫁さん)を養子にした場合→婚姻関係の二人であるため何があるかわかりません。
いざ相続が起こった際に相続分や遺留分の請求があったりでもめて、婚姻関係が解消してしまうパターン

孫を養子とする場合→その孫が私も相続人だからと多くを要求する可能性は少ないですが
別の孫がいる場合に、こちらには何もないのか等の揉める要因になる可能性があります。

名字(姓)問題も考えられますが、同じ名字の場合や、婚姻で名字が変わった後の人は変わりません。
どういう事かというと
資産家の山田さん、その長男の娘がこの度結婚し、夫の姓である鈴木となった場合
その孫は祖父母(山田)の養子となっても、この場合婚姻で改姓した(鈴木)の方が強い為
養子縁組しても(山田)には戻らず(鈴木)のままです。
ややこしいですね・・・

養子縁組で相続税の対策は可能ですが
いろいろと注意する点があります。
いくら減少するのか、家族の関係性等いろいろ考慮して進める必要が有るのかなと思います。

いろいろと難しい問題もあり
勘違いして進めて後悔しないためにも一度専門家へ相談してから進めてください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2023年9月27日 水曜日

ふるさと納税

ふるさと納税は基本的に住民税(所得税)での検討をしている事が多いと思いますが
相続により財産を取得した人は、相続税も軽減される可能性があり
給与などの所得がある人が相続により財産を取得する場合、いつもより有効である可能性があります。

ふるさと納税って、あまりよく分からないからやってない。
やっているけど、よくわかっていない人の為にざっくりとした説明をします。

3万円をふるさと納税(ふるさとチョイス、さとふる、市町村に直接等)をしたとして
その市町村の特産品等が1万円分(3割程度が限度)のものが送られてきます。

3万円で1万円の商品購入だと損ですが、
申告等により、翌年の住民税等が28,000円(寄付額-2千円)少なくなるため
実質負担2,000円で1万円の何かが貰える。という仕組みです。

(お肉などはハズレが多いので最近はトイレットペーパー等生活必需品や
旅行計画前にその地域の旅行券的なものがあれば、そこに使うようにしています。)


ふるさと納税の仕組みは↑の様なもので
ふるさと納税とは言いますが、結局は所得税住民税の「寄付控除」という制度です。
これは相続税にも「寄付控除」がありますが
住民税等とは取り扱いが少し違い、
相続した財産を寄付した場合、寄付した財産がもともとなかったかのように税金を計算する制度のため
3万円寄付して、28,000円税額が少なくなるのではなく
3万円寄付してMaxでも16,500円、状況によっては数百円の税効果という可能性もあります。
ほとんどの場合、寄付額>税金効果 となりこれだけではお勧めできません。
(寄付とは言え、損得で考えた場合の話です。)

ただし給与所得や個人事業をしている人などが給与等のお金から寄付するのではなく
相続したお金から寄付した場合には
住民税等の「寄付控除」と相続税の「寄付控除」を同時に適用することも可能です。

例えば、サラリーマンが相続したお金3万円をふるさと納税で寄付した場合
相続税が3,000円安くなり、所得税が28,000円安くなる。
(税金だけで合計31,000円安く、寄付しない場合より1千円得をする)
さらに1万円程度の特産品等が貰える。という状況もあり得ます。

相続税は、相続した財産(お金)から寄付すればOKで
住民税等は、とくに取り決めが無く
あっちで使えば、こっちでは使えない。的なルールも無いからOKという理屈で
変な状況とは思いますが、Wで使う人が少なく、金額も大事にするほどでもないのかなと思うので
恐らく今後も制限するような制度はできないのかなと、個人的には思います。

※上記の説明や例等は、おおまかにわかりやすく説明しているだけであるため
詳しい規定等は専門家へご確認ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2023年9月20日 水曜日

相続対策(生前贈与)

生前贈与加算が3年から7年に延長される事を前回のブログであげましたが、
生前贈与加算の対象とならない贈与があります。

孫や婿さん嫁さん等は基本的には生前贈与加算の対象ではありません。
(ここも改正されると予想していましたが、改正されませんでした。)
つまり孫へ贈与した財産は1日前だったとしても基本的に生前贈与の対象となりません。



詳しく説明すると、相続・遺贈・相続時精算課税により財産を取得した者の
亡くなる前7年(本年分までは前3年)以内の贈与を加算する規定で
基本的には相続人以外は加算の対象外です。

ただ例外的に考える必要があるのは
・孫が代襲相続(間の父や母が先に亡くなっており相続人となる場合)の場合
・遺言により財産を取得した孫等
・相続又は遺贈で取得したとみなされる生命保険金受取人である孫等
・相続時精算課税により贈与を受けている孫
・養子に入っており、相続で財産を取得した孫等
上記の場合は相続又は遺贈、相続時精算課税により財産を取得しているため加算の対象となります。

逆に相続人である子であったとしても
遺産分割協議等により財産を取得せず、生命保険金等の受取も無ければ
その子に対する贈与は生前贈与加算の対象からは外れます。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2023年8月24日 木曜日

生前贈与加算3年→7年

生前贈与加算の期間が3年から7年に変ります。
変るのは来年からです。
暦年贈与の方は、今年は多めにするなど検討が必要です。とお伝えしますが
今年(R5)に贈与して4年後(R9)に贈与者が亡くなれば改正後だから7年?等の質問を受けます。
答えはNOです。

考え方的には賞味期限3年の贈与財産が来年(R6)以後の贈与は賞味期限が7年となるイメージです。
亡くなった日から3年さかのぼるという説明が多かったため3年?7年?とよくわからなくなりますが
賞味期限的にその贈与の日から数えた方が分かりやすいのかなと思います。

相続税対策のベストな方法は、各家庭(財産額や家族構成等)によるため
一度ご相談ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2023年7月25日 火曜日

【8/11】相続なんでも相談会


8月11日に、一宮市の司法書士、弁護士、税理士、不動産、保険の専門家が一度に集結し、専門家による『相続なんでも相談会』を開催します。

相続対策・手続きからアフターフォローまで専門家チームが連携してサポートします!遺言書の書き方、名義変更、遺産分割、相続対策、不動産の売却、土地活用など、お気軽にご相談ください。

相談会と同時に、司法書士による『どうなる?相続登記義務化』も開催します。
義務化がスタートするとどうなるかをお話しします。司法書士の立場から工夫や注意点等もお伝えします。

相談会・セミナーともに無料となっております。
この機会にぜひご活用ください。※相談人数には、限りがございます。お早めにお申し込みください。

◆ 日程 : 令和5年8月11日(祝)
・相談会 : 9時半~12時
・セミナー : 10時~11時

◆会場 :i-ビル
・相談会:2階 大会議室(西側)
・セミナー:2階 大会議室(東側)

◆費用 : 無料

※お申し込み(詳細)は、チラシをご覧の上、お電話にてお申込ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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