スタッフブログ

2019年10月22日 火曜日

相続税の税務調査

税務調査の確率は、20%
相続税申告した方の内、5人に1人は税務調査を受けています。
税務署はその20%の調査先をランダムに選定しているのではなく、内容をみて調査先を選んでいます。

選択としては、大きく2つ

①相続税申告書の計算や評価に誤りがある
土地の評価方法や税金の計算が間違えているケースです。相続税申告に慣れている税理士が作成していればこのようなミスは少ないですが、相続専門でない税理士や税理士に依頼せずに自分で作成するような場合に多く見られる調査事由です。

②相続税申告書に計上されていない(漏れている)財産がある
これは申告した財産以外にも本来計上すべき不動産や預貯金、株式等が漏れている又は漏れている可能性が高い場合に調査が行われます。税務署は、金融機関に照会したり、生命保険の支払報告書等の情報で、財産が漏れていないか調査することができます。

このよく漏れてしまう(見落としがちな)相続財産としては、

・生命保険契約に関する権利
保険契約者が亡くなられても保険金の受取りは発生しませんが、相続財産として相続税の課税対象になるため、注意が必要です。

・名義預金
よく贈与のためと贈与する相手名義の通帳を作成し、贈与する相手には通帳の存在を知らせていないケースがあります。贈与が成立するためには、贈与者の意思表示「あげます」贈与を受け取る側(受贈者)の受託「もらいます」があって初めて成立するため、先ほどのようなケースは相続財産として相続税の課税対象になります。

があります。申告の際には、①計算・評価に間違いがないか、②漏れている財産がないかを注意して、申告しましょう。

税務調査の連絡を受けてお困りの方
今から相続税申告を行う方

相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
ご予約にて土日・祝日の無料相談も行っております。お気軽にご連絡ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2019年10月 8日 火曜日

会社への貸付金と生命保険

経営者が個人の資産から会社に金銭を貸し付けているケースはよくありますが、返済されないまま経営者が亡くなった場合、この貸付金は相続財産となります。会社はこれに備える必要があります。

貸付金は、相続財産となりますが金銭ではなく『債権』です。
つまり、貸付金を相続した人の手元には現金は入らないのに、相続税はかかってきます。

貸付金を相続した人が当該会社の後継者や役員であるならばまだしも、会社とは関係のない人が相続した場合は、いつお金になるのか分からない『債権』は不要だと考えるでしょう。
そして、一刻も早く返済を受けたいはずです。相続税を納めることになる場合には、尚のことでしょう。
貸付金を相続した人が会社に対して返還請求権を行使した場合に、会社側に返済資金がなければ、会社の存続すら危うくなります。

このようにならないために、『返済資金に充てるための生命保険契約』を今から会社で準備しておきましょう。



上記の生命保険契約を締結した後に経営者が亡くなった場合は、会社側は受け取った死亡保険金を原資に、貸付金を相続した方へ返済することができます。



生命保険契約を締結する際、設定する死亡保険金の額を将来返済に必要な資金(会社からみた返済すべき『借入金』)と同等にするかどうかは、会社側が支払う保険料との見合いになります。生命保険契約に係る保険料としての支払資金は必要不可欠です。会社に無理のない保険料の支払でないと、かえって会社の資金繰りを苦しめる結果となってしまいます。
そのため、継続的な会社の流出コストとなる保険料の支払を、会社が無理なく支払い続けられる範囲内で、死亡保険金の額を設定すると良いでしょう。

このような契約を検討される際には、まず日々の会社の資金繰りを確認しましょう。

生命保険契約に関するご相談、会社の資金繰りに関するご相談も、お気軽にご相談ください。

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2019年10月 1日 火曜日

相続・贈与マガジン 2019年10月号

手軽に読める『知っておきたいお金と税金のことがよくわかる』
相続・贈与マガジン2019年10月号です。

今月の数字でみる相続は、『41.9%』

内容は、
・配偶者に住む家を残したい!2020年から施行予定の『配偶者居住権』とは
・増税後の住宅購入を支援する『住宅取得資金贈与制度』とは?②
・生前贈与と相続、どちらが節税できる?


です。以下画像より、ぜひご覧ください。


投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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