スタッフブログ

2016年10月31日 月曜日

相続手続き書類の収集

急に近親者を亡くされてやっと葬儀が終わり、次は相続の手続きをしなければいけない。
では何から始めたらいいのか。何をしなければいけないのか。お悩みの方も多いと思います。

まずは、相続人の確定。誰が相続をする人なのかを確認する。相続財産の確定。相続財産がどのくらいあるのかを確認しましょう。
そのためには、書類の収集が不可欠です。書類は後々預貯金や不動産の名義変更の際にも必要になるので、市町村役場で取得する戸籍・住民票等は複数取得することをおすすめします。


<相続の名義変更手続きの書類の収集>

●市町村役場
・被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本・改製原戸籍謄本(出生~死亡)※相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明書

・固定資産税評価証明書(固定資産税課税台帳登録証明書)

<相続財産の確認を行うために必要な書類の収集>

○法務局
・土地・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)
・土地の測量図(測量図がない場合は、公図)
※路線価の土地のみ

○各金融機関(※相続開始時点のもの)
・預貯金の残高証明書(既経過利子を含む)
・借入金の残高証明書

○証券会社(※相続開始時点のもの)
・株式・公社債信託財産等有価証券の明細書又は残高証明書

○保険会社等
・生命保険・退職金・未収金等の明細書

相続申告相談センター・一宮では、相続申告のサポートをさせて頂きます。
どのように遺産相続すると税金がどのくらいかかるのか。どのような相続手続きが必要なのか。
お困りの方はぜひ一度お気軽にご相談ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2016年10月11日 火曜日

贈与の配偶者控除

贈与税の配偶者控除は、夫から妻(または妻から夫)へ、住宅又は住宅を購入するための資金を贈与した時に2,000万円まで贈与税を非課税とする制度です。

この制度は、暦年贈与の年間非課税110万円と併せて利用することができるため、2,110万円まで贈与税がかかりません。
また通常の生前贈与では、相続開始前3年以内に贈与されたものは相続財産にプラスして相続税を計算しなければいけませんが、この制度により贈与された財産は、相続開始前3年以内であっても相続財産にプラスされて計算されることがありません。
緊急で相続対策を行わなければいけない方には、利用をおすすめします。

制度の適用を受けるためには、以下の適用条件があります。
・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
・贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること
・贈与された年の翌年3月15日までに生活を開始し、その後も引き続いてその場所に住むことが見込まれること
・同じ夫婦間において、既に制度の適用を受けていないこと
・贈与税の申告をすること

この制度の注意点としては、贈与税は非課税となりますがその他の税金はかかります。(不動産取得税や登録免許税等)なので、金銭を贈与されて居住用不動産を取得(購入・新築)した時は、購入諸費用なども通常どおり必要となります。またもともと相続税がかからない方には、デメリットになってしまう制度ですので、制度を利用する際には相続税試算をされることをおすすめします。

生前贈与をお考えの方、相続対策をお考えの方は、ぜひ相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
簡易相続税試算も無料で行っております。ぜひ一度気軽にご相談ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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