スタッフブログ
2019年7月22日 月曜日
贈与税の時効
贈与税申告の時効は、原則6年です。
ただし、故意に申告していなかった場合の時効は、7年になります。
贈与税の申告と納税の期限は、贈与を受けた年の翌年の3月15日です。
申告は、翌年の2月1日から受け付けているため、2月1日~3月15日までの間に申告と納税をしなければなりません。
贈与の時効期間は、贈与税の申告期限(贈与を受けた年の3月15日)から起算します。
贈与は、税務署に知られる可能性が低いため、時効まで待てば課税を免れるのではないかと考えてしまうものです。
しかし、相続や不動産購入をきっかけに税務署が調査を始めることがあります。
時効まで待って課税を免れることはできないと考えておいた方がよいです。
贈与税の無申告を税務署に指摘されたときは、加算税や延滞税といったペナルティが課されます。
本来の申告期限から月日が経つほど、ペナルティの金額は大きくなります。
財産の贈与を受けて贈与税が無申告になっている場合は、できるだけ早く正しい内容で贈与税申告することをおすすめします。
贈与をお考えの方。
贈与税申告で悩まれている方。
相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
ただし、故意に申告していなかった場合の時効は、7年になります。
贈与税の申告と納税の期限は、贈与を受けた年の翌年の3月15日です。
申告は、翌年の2月1日から受け付けているため、2月1日~3月15日までの間に申告と納税をしなければなりません。
贈与の時効期間は、贈与税の申告期限(贈与を受けた年の3月15日)から起算します。
贈与は、税務署に知られる可能性が低いため、時効まで待てば課税を免れるのではないかと考えてしまうものです。
しかし、相続や不動産購入をきっかけに税務署が調査を始めることがあります。
時効まで待って課税を免れることはできないと考えておいた方がよいです。
贈与税の無申告を税務署に指摘されたときは、加算税や延滞税といったペナルティが課されます。
本来の申告期限から月日が経つほど、ペナルティの金額は大きくなります。
財産の贈与を受けて贈与税が無申告になっている場合は、できるだけ早く正しい内容で贈与税申告することをおすすめします。
贈与をお考えの方。
贈与税申告で悩まれている方。
相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2019年7月 9日 火曜日
相続税の時効
相続税の時効とは、相続が発生してから5年間(又は7年間)税務署からの通知等が届かなければ相続税の納税義務が消滅するということです。
5年間か、7年間かの違いは、善意の相続人か悪意の相続人かによって変わりますが、善意の相続人である場合は5年間。悪意の相続人である場合7年間となります。
「悪意の相続人」とは、相続税を申告し納税する義務があることを知っていたにも関わらず申告及び納税をしなかった相続人のことです。
例えば、
・相続税を支払いたくないため故意に申告しなかった
・相続人全員での遺産分割の話し合いが進まず、申告期限である10ヶ月以内に相続税申告ができなかった
・申告期限を忘れてしまっていた
上記のように、悪意の相続人であるとみなされる基準は、税務署の立場から見て相続税の納税義務の認識があった者が適正に相続税の申告を行っているかどうかにあります。
税務署から悪意の相続人と認められた場合、相続税の申告期限を過ぎてから7年が経過し、その間税務署から通知等が届かなければ相続税の納税義務は消滅します。
では、時効まで待つというのは現実的かというと、そうではありません。
相続税が課税される場合、不動産の名義変更や大きな資金の動きなどで税務署が把握しており、相続税を無申告のまま時効でというのはありえません。
また、税務署から通達が届いてから納税を行うと、本来の税額に加えて「延滞税」や「加算税」を支払うことになります。
「重加算税」の場合は、40%にも及ぶ加算税が課されるので、相続税申告が必要な場合は必ず税務署に申告・納税を行いましょう。
・相続税申告でお悩みの方。
・相続税が発生するか気になる方。
相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
5年間か、7年間かの違いは、善意の相続人か悪意の相続人かによって変わりますが、善意の相続人である場合は5年間。悪意の相続人である場合7年間となります。
「悪意の相続人」とは、相続税を申告し納税する義務があることを知っていたにも関わらず申告及び納税をしなかった相続人のことです。
例えば、
・相続税を支払いたくないため故意に申告しなかった
・相続人全員での遺産分割の話し合いが進まず、申告期限である10ヶ月以内に相続税申告ができなかった
・申告期限を忘れてしまっていた
上記のように、悪意の相続人であるとみなされる基準は、税務署の立場から見て相続税の納税義務の認識があった者が適正に相続税の申告を行っているかどうかにあります。
税務署から悪意の相続人と認められた場合、相続税の申告期限を過ぎてから7年が経過し、その間税務署から通知等が届かなければ相続税の納税義務は消滅します。
では、時効まで待つというのは現実的かというと、そうではありません。
相続税が課税される場合、不動産の名義変更や大きな資金の動きなどで税務署が把握しており、相続税を無申告のまま時効でというのはありえません。
また、税務署から通達が届いてから納税を行うと、本来の税額に加えて「延滞税」や「加算税」を支払うことになります。
「重加算税」の場合は、40%にも及ぶ加算税が課されるので、相続税申告が必要な場合は必ず税務署に申告・納税を行いましょう。
・相続税申告でお悩みの方。
・相続税が発生するか気になる方。
相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2019年7月 1日 月曜日
相続・贈与マガジン 2019年7月号
手軽に読める『知っておきたいお金と税金のことがよくわかる』
相続・贈与マガジン2019年7月号です。
今月の数字でみる相続は、『57.1%』
内容は、
・財産を特定の人に託したいときに役立つ「民事信託」とは
・相続人の9割が失敗する相続準備Ⅲ
・エンディングノートの活用Ⅰ
です。以下画像より、ぜひご覧ください。
相続・贈与マガジン2019年7月号です。
今月の数字でみる相続は、『57.1%』
内容は、
・財産を特定の人に託したいときに役立つ「民事信託」とは
・相続人の9割が失敗する相続準備Ⅲ
・エンディングノートの活用Ⅰ
です。以下画像より、ぜひご覧ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL