スタッフブログ
2015年1月 6日 火曜日
生命保険料相当額の現金贈与の際の留意点
「生前贈与」実行にあたっての☑チェックポイント
「贈与」の事実を明確にしておくことが大切です
☐贈与を受ける人(受贈者)が、贈与を受けたことを認識している
☐受贈者が年少で、贈与を受けたことを認識できない場合は、法定代理人(通常は親権者)が確認する
☐贈与契約書を作成する
☐贈与契約書に、贈与する人・贈与を受ける人それぞれが署名・捺印する(印鑑は各自のものを使用)
☐受贈者が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が署名・捺印する(父親が贈与者の場合は、親権者である両親(父親・母親)が署名・捺印)
☐基礎控除額を超える贈与をした場合、贈与税の申告をして、贈与の事実を証明できるようにする
☐贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を提出する
☐贈与税の申告書の控え・納付書を保管する
☐贈与を受ける人は、自分名義の銀行口座を開設している
☐金銭の受贈や保険料の支払い、贈与税の納付についてはその自分名義の銀行口座を利用している
☐銀行口座の通帳や印鑑は贈与を受ける人が管理している (受贈により受け取った現金が、受贈者の管理下におかれている)
☐贈与した現金で生命保険に加入する場合、贈与した人が当該保険契約にかかる生命保険料控除を受けていない
上記はあくまでも贈与の事実を明確にする事例です。詳しくは税理士等の専門家にご相談、もしくは所轄税務署にご確認ください。
相続申告相談センター・一宮では、現状の相続税試算を行った上で最適な相続事前対策をアドバイスさせて頂いております。
相続事前対策をお考えの方は、一度ご相談ください。
税務のプロである税理士が丁寧にご対応させて頂きます。
「贈与」の事実を明確にしておくことが大切です
☐贈与を受ける人(受贈者)が、贈与を受けたことを認識している
☐受贈者が年少で、贈与を受けたことを認識できない場合は、法定代理人(通常は親権者)が確認する
☐贈与契約書を作成する
☐贈与契約書に、贈与する人・贈与を受ける人それぞれが署名・捺印する(印鑑は各自のものを使用)
☐受贈者が未成年の場合は、法定代理人(通常は親権者)が署名・捺印する(父親が贈与者の場合は、親権者である両親(父親・母親)が署名・捺印)
☐基礎控除額を超える贈与をした場合、贈与税の申告をして、贈与の事実を証明できるようにする
☐贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を提出する
☐贈与税の申告書の控え・納付書を保管する
☐贈与を受ける人は、自分名義の銀行口座を開設している
☐金銭の受贈や保険料の支払い、贈与税の納付についてはその自分名義の銀行口座を利用している
☐銀行口座の通帳や印鑑は贈与を受ける人が管理している (受贈により受け取った現金が、受贈者の管理下におかれている)
☐贈与した現金で生命保険に加入する場合、贈与した人が当該保険契約にかかる生命保険料控除を受けていない
上記はあくまでも贈与の事実を明確にする事例です。詳しくは税理士等の専門家にご相談、もしくは所轄税務署にご確認ください。
相続申告相談センター・一宮では、現状の相続税試算を行った上で最適な相続事前対策をアドバイスさせて頂いております。
相続事前対策をお考えの方は、一度ご相談ください。
税務のプロである税理士が丁寧にご対応させて頂きます。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2015年1月 5日 月曜日
事業承継・相続対策セミナー
平成27年1月から事業承継税制・相続税法が改正され、事業承継を取り巻く環境が大きく変化します。後継者に事業を譲り円満にリタイアするためには、最新の情報をキャッチして自社に合った事業承継の方法を選択する必要があります。セミナーの内容は、下記の通りです。
1.最新の事業承継税制と相続税法の改正
講師:税理士 長尾哲也
2.事例で学ぶ事業承継
講師:株式会社日本M&Aセンター
3.M&Aによる事業承継
講師:株式会社日本M&Aセンター
・日時:平成27年1月16日(金)13時30分~16時30分
・会場:一宮商工会議所 2階 201・202号室(住所:一宮市栄4-2-1 電話:0586-72-4611)
・費用:無料
・定員:20名
・主催:一宮商工会議所
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