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相続の流れ

相続の流れ

相続は、以下のような流れで行われます。あせらず、順番に行っていきましょう。
また、相続の各種手続きには、その期限が決められています。
慣れない作業は予想外に時間のかかる場合があります。
また相続人が複数人いる場合、分割協議や申告など、個人の判断で手続き進められない案件も少なくありません。何事も、早め早めに取りかかりましょう。

相続の流れ

① 死亡(相続開始)

葬儀の準備・死亡届の提出。
※注意点:死亡届は7日以内に提出します。

② 葬儀

葬儀をとり行います。

③ 初七日法要

初七日の頃を目安に、遺言書の有無を確認します。
※注意点:遺言書は家庭裁判所の検認が必要です(公正証書遺言は除く)。

④ 四十九日法要

四十九日法要の頃を目安に、親族会議を行います。相続財産や債務の概略調査を行います。
※注意点:相続放棄・限定承認の検討をします。

⑤ 相続放棄・限定承認をする場合は、手続きをする

※注意点:相続放棄・限定承認の手続きができるのは、わずか3カ月以内ですので注意が必要です。

⑥ 所得税の申告と納付

亡くなられた方の所得税申告と納税のために、所得内容や金額の調査を行います。
※注意点:所得税の申告と納付は、4カ月以内に行います。

⑦ 遺産分割協議

遺産分割協議書を作成し相続人全員の署名押印(実印)をします。
※注意点:相続人全員の実印と印鑑証明が必要になります。
納税の方法、延納・物納の検討などもしておきましょう。

⑧ 遺産の名義変更手続

※注意点:不動産の相続登記などもお忘れなく!

⑨ 相続税申告

税務署に納税・申告の手続きを行います。
※注意点:相続税の申告は、10ヵ月以内に行います。

ポイント!
主な手続きの期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から)
・相続放棄の申告期限 3カ月
・所得税の準確定申告期限 4カ月
・相続税の申告、納付期限 10カ月

相続の種類

相続には次の3種類があり、それぞれの違いを理解しましょう。

  • 単純承認
  • 相続人が、被相続人の資産も債務(借金)もすべて相続する、もっとも一般的な相続のケースです。
    一定期間を過ぎる(つまり、何も手続きをしない)と、自動的に単純承認したものとみなされます。

  • 相続放棄
  • 相続人が、被相続人の相続を放棄する場合が相続放棄です。
    相続放棄した場合、被相続人の債務(借金)などは原則として「帳消し」になります。
    ※相続放棄は、各相続人が「自分が相続人になったことを知った時から3カ月以内」に家庭裁判所に「相続放棄申述書」の提出が必要です。この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされますので注意しましょう。

  • 限定承認
  • 相続人が、被相続人の資産を部分的に引き継ぐケースです。
    例えば、持ち家や株式を所有しているが、借金もあり、資産の全体像がわからない場合などに適用されます。
    ※後に債務が判明した場合は、相続した資産の範囲内で弁済を行います。
    ※限定承認は、「自分が相続人になったことを知った時から3カ月以内」に、「相続人全員」で家庭裁判所に対して「限定承認申述書・財産目録」の提出が必要です。この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされますので注意しましょう。
    ※限定承認の場合には被相続人が時価で譲渡したものとして別途所得税の申告が必要となる可能性があります。

所得税の準確定申告

被相続人が亡くなった時点で行う確定申告です。
通常の確定申告は1月1日から12月31日の所得内容を翌3月15日までに申告納税を行いますが、準確定申告の場合、1月1日から死亡日までの所得を、相続人がその死亡日から4か月以内に申告納税する必要があります。

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