スタッフブログ
2016年8月23日 火曜日
生命保険を活用した相続対策
生命保険は、相続対策によく使われる金融商品の一つです。よく使われるポイントとして3つあります。
①相続財産の評価
現預金は100%相続税の課税対象になりますが、生命保険には一定の相続税非課税枠があります。
死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
※ただし、契約者と被保険者が同一で死亡保険金受取人が相続人の場合に限ります。(例えば、法定相続人が配偶者、長男、長女の3人の場合、非課税枠は500万円×3人=1,500万円となります)
②遺産分割
保険の場合、受取人をあらかじめ指定するため、大切な人に確実に資産を遺すことができます。ただし、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、死亡保険金非課税の適用はありませんので、ご注意ください。
③流動性資金の準備
相続が発生して銀行口座が凍結された場合、預金は容易に引き出せなくなります。しかし、保険金は受取人からの請求により速やかに支払われますので、葬儀費用や入院費用、当面の生活費といった費用に充てることができます。
生命保険を活用すると、
保険金受取人を指定できるので渡したい方に確実に遺すことができます。
保険金は遺産分割協議の対象外ですので、すぐに使えるお金を確保できます。
生命保険を活用した相続対策をお考えの方は、ぜひ相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
夜間・休日の相談会も行っております。ぜひ一度お問い合わせください。
①相続財産の評価
現預金は100%相続税の課税対象になりますが、生命保険には一定の相続税非課税枠があります。
死亡保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数
※ただし、契約者と被保険者が同一で死亡保険金受取人が相続人の場合に限ります。(例えば、法定相続人が配偶者、長男、長女の3人の場合、非課税枠は500万円×3人=1,500万円となります)
②遺産分割
保険の場合、受取人をあらかじめ指定するため、大切な人に確実に資産を遺すことができます。ただし、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、死亡保険金非課税の適用はありませんので、ご注意ください。
③流動性資金の準備
相続が発生して銀行口座が凍結された場合、預金は容易に引き出せなくなります。しかし、保険金は受取人からの請求により速やかに支払われますので、葬儀費用や入院費用、当面の生活費といった費用に充てることができます。
生命保険を活用すると、
保険金受取人を指定できるので渡したい方に確実に遺すことができます。
保険金は遺産分割協議の対象外ですので、すぐに使えるお金を確保できます。
生命保険を活用した相続対策をお考えの方は、ぜひ相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
夜間・休日の相談会も行っております。ぜひ一度お問い合わせください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2016年8月 9日 火曜日
相続税試算
相続税試算は、現状の財産の把握をし、どのくらい相続税がかかるのかを知ることです。
今、あちこちで『事前対策や生前贈与』という言葉を目にすると思います。
しかし、現状持っている財産で相続税がどのくらいかかるのか?を知らずに生前贈与しなければと行動すると、かえって税金が増えてしまったということもあります。
まず現状を正しく理解し、正しい事前対策を行いましょう。
相続申告相談センター・一宮では、税務のプロである税理士が、最適な相続対策をアドバイスいたします。
無料相談も行っております。一宮市、稲沢市在住の方はぜひご相談ください。
営業時間外(夜間・休日)のご相談の場合は、こちらまでご連絡ください。
今、あちこちで『事前対策や生前贈与』という言葉を目にすると思います。
しかし、現状持っている財産で相続税がどのくらいかかるのか?を知らずに生前贈与しなければと行動すると、かえって税金が増えてしまったということもあります。
まず現状を正しく理解し、正しい事前対策を行いましょう。
相続申告相談センター・一宮では、税務のプロである税理士が、最適な相続対策をアドバイスいたします。
無料相談も行っております。一宮市、稲沢市在住の方はぜひご相談ください。
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