スタッフブログ

2018年2月27日 火曜日

3/17 相続なんでも相談会

相続について「どこで?誰に?何を?相談すればいいのか分からない」
「地元の専門家に気軽に相談してみたい」
そんな声にお応えして、法務・税務・不動産の無料相談会を開催します。相続対策・手続きからアフターフォローまで専門家チームが連携してサポートします!

各専門家先着5名様限定の相談会です。相続に不安のある方はぜひこの機会にご相談ください。

日時:平成30年3月17日(土)
①9:30~ ②10:00~ ③10:30~ ④11:00~ ⑤11:30~
会場:i-ビル(尾張一宮駅前ビル)2階 大会議室

また無料セミナーも同時開催いたします!

弁護士が教える『相続争いの原因と対策』

「子供たちは仲が良いから大丈夫」そう思っていた方が相続争いに巻き込まれるケースがあります。何が原因で相続争いが起こるのか。どうすれば防ぐことができるのか。後継ぎの方とご一緒に、相続・遺言に向き合ってみませんか?

講師:弁護士法人一宮総合法律事務所 代表弁護士 野村一磨
日時:平成30年3月17日(土)
10:00~11:00(受付9:30~)
会場:i-ビル(尾張一宮駅前ビル)2階 大会議室

先着20名様になりますので、お早めにお申込をお願いします。


お問い合わせ先:0120-797-037(平日8:30~17:30)お問い合わせの際にブログを見ました!とお伝えください!
みなさまのご参加お待ちしております。


投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2018年2月13日 火曜日

住宅取得等資金の贈与を受けた方 申告手続を!

住宅取得等資金の贈与とは、平成27年1月1日~平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税となる制度です。
この制度を利用する方がとても増えています。と同時に制度を受けるために所轄税務署に贈与税申告をする必要があるのですが、申告をしていなかったために制度を受けることができず、後から多くの税金を納めなくてはいけなくなったというケースも増えています。

この非課税制度を利用するためには、
①受贈者の要件
②居住用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件
を全て該当するか確認をする必要がありますので、ご注意ください。

③手続き(贈与税申告)が必要です。
平成29年中に贈与を受けた方は、平成30年3月15日までに所轄税務署に申告手続きを行うことで非課税制度を受けることができます。
申告を行っていないと非課税制度を受けることができないので、要注意です。

制度の詳細はコチラをご参考ください。

住宅取得等資金の贈与をお考えの方。
生前贈与をお考えの方。
相続対策をお考えの方。

相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
相続専門スタッフが親身になり、お悩み解決のお手伝いをさせていただきます。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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