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2018年4月24日 火曜日

相続時精算課税制度の注意点(孫)

相続時精算課税制度とは、生前贈与の1つであり、2,500万円までの贈与であれば贈与税がかかりません。
2,500万円を超えた場合は、超えた金額に対して20%の贈与税がかかります。
ただし、この制度を適用した贈与については、贈与者の相続が発生した時に、その贈与を受けた財産を相続財産に加算し、相続税で精算することになります。

今回は、この制度を、孫に適用した場合の相続税における注意点をご紹介したいと思います。

注意点

①贈与時には贈与税がかからなかったとしても、相続時には相続税の対象となります。
贈与財産も合わせて、相続税の基礎控除を超えれば、相続税を納めなければいけません。
基礎控除以内であれば、贈与税も相続税も発生しない、ということになります。
また、相続時精算課税制度を適用して、贈与税を納めていたとしても計算された相続税が少なければ、戻ってくる場合もあります。 

②2割加算
贈与者が亡くなった時の相続税において、孫が取得した財産は、相続税が2割加算になります。
配偶者と一親等の血族(子、親)以外の者が相続で財産を取得した場合には、この2割加算が適用されることになっています。

ただし、相続があったときに、既に親がいない場合(代襲相続に該当する場合)には、2割加算の対象とはなりません。
孫養子となっている場合でも、相続税は2割加算があるので注意しなければなりません。

③相続権なし
孫には相続権がありません。相続権がないということは、孫は養子になっている場合や、遺言がない限り、相続では財産をもらうことはできません。
相続時精算課税制度で贈与を受けた財産について、相続税を払う際には、財産をもらえないわけですから、相続税の納税資金は自分で用意する必要があるのです。
とりあえず無税で孫に財産をあげられるから、ということで、相続時精算課税制度による贈与を、安易に実行してしまうと、後で孫が痛い目に合う、ということになりかねません。

相続時精算課税制度を利用した生前贈与をお考えの方
ぜひ一度、相続申告相談センター・一宮までご相談ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2018年4月10日 火曜日

名義預金とみなされないためには?

「家族にお金を残してあげたい」そんな思いで、配偶者や子ども、孫の名義で預金口座を作って、預金をその口座に移し変えていませんか?
その預金が亡くなり、相続税申告の税務調査により、その預金が亡くなった方のものだとみなされると、相続の課税対象となります。
このような預金を『名義預金』と言います。

税務調査では相続財産の申告漏れを防ぐため、亡くなった人(被相続人)名義ではない財産でも、実質的に被相続人が管理していた財産ではないかということをチェックします。
そして、名義預金とみなされた場合は相続税が課税されてしまいます。

名義預金かどうかの判断基準は次の通りです。
・通帳、印鑑の管理は誰が行っていたか。
・預金の原資は誰が負担していたか。
・受取利息は誰が費消していたか。
・贈与税の申告をしているかどうか。

つまり「通帳や印鑑の保管場所を、預金の名義本人が把握していない」「名義人本人が口座の存在を知らない」という場合は、すぐに名義預金と疑われ、預金を管理していた人の財産として扱われます。
また、妻や子供などの名義になっている預金は、どこから入金されているかが重要です。被相続人の口座からそのまま振り返られていると、名義預金とみなされる可能性が高くなります。

名義預金とみなされないための対策としては、
まず配偶者や親などの親族から、見知らぬ自分名義の口座を知らされた方は、『通帳と印鑑を自分で管理するようにする』、『自分の口座なので、自由に引き出してお金を利用する』といった対策が有効です。

相続や贈与についてご不明点があれば、お気軽にご相談ください。
土日、祝日も無料相談を行っております。事前にご予約をお願いします。



投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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