スタッフブログ

2019年8月22日 木曜日

創業20周年記念講演会

相続申告相談センター・一宮の運営会社である税理士法人ベストフレンドは、創業平成11年以来、本年10月をもちまして創業20周年を迎えることになりました。
これもひとえに皆様のご贔屓ご支援の賜物と感謝しております。
これを機にスタッフ一同、皆様により一層ご満足頂けますよう真心をこめて業務に専念する所存でございます。
何卒今後ともよろしくご愛顧のほど、お願い申し上げます。

創業20周年を記念して、10月7日(月)に記念講演会を開催いたします。
株式会社フォスターの代表取締役 榎本計介氏(愛称えのさん)をお招きし、「ゼロから200億の会社をつくって50歳で引退したわけ」についてご講演いただきます。
二度の経営危機に陥りながらも起死回生し、200億企業を創り上げたえのさんが自身の体験から導き出した『えのさん流経営哲学』を学ぶことができます。

◆内容:ゼロから200億の会社をつくって50歳で引退したわけ
◆講師:株式会社フォスター 代表取締役 榎本計介 氏
◆日時:令和元年10月7日(月)15:00~16:30(受付14:30~)
◆会場:クルヴェット名古屋
◆講演会費用:無料

ご参加を希望される方は、以下の申込書をダウンロードし、FAX(0586-24-5877)にてお申込みをお願いします。


投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2019年8月12日 月曜日

特別寄与請求権の創設

令和元年7月1日より、特別寄与請求権の創設が施行されます。
これにより、舅姑など被相続人(亡くなった方)への無償で療養看護、その他の労務の提供を行った(家族経営店の手伝いや、農業など)場合、相続人でなくても寄与分が認められるようになりました。
改正前までは、被相続人の相続人でない親族(例えば、被相続人の子の配偶者など)は、寄与分を受け取ることができないため、財産を渡す場合には、養子にしたり遺言書で遺贈したりなどの対策が行われてきました。

今回の創設により、一定の要件のもとで、被相続人の相続人でない親族を『特別寄与者』として、特別寄与料の請求ができるようになります。

特別寄与者の要件として、
①被相続人の親族であること(親族とは、6親等以内の血族、3親等以内の姻族)
②被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供したこと
③②の結果、被相続人の財産の維持または増加したこと

特別寄与料は、相続の開始後、相続人に対して支払いを請求することができます。
特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈(遺言による遺産の譲与)の価額を控除した残額を超えることができません。
超えない金額で、特別寄与者と相続人全員で協議し、金額を決定します。
当事者間で協議が調わないとき、または協議することができないときは、特別寄与者は家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。
この場合には、家庭裁判所は、寄与の時期・方法及び程度・相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます。

特別寄与料の請求期限は、当事者間の協議による場合は、請求期限がありませんが、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求する場合は、期限があります。
期限は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したときまでです。ご留意ください。

特別寄与料をどのようにして算出すればよいか分からない場合や、協議が調わない場合、家庭裁判所に処分を請求する場合等は、一度、弁護士に相談することをお勧めします。

特別寄与料の額が決定すると、特別寄与料を被相続人から遺贈によって取得したものとみなして相続税が課税されます。
特別寄与者の相続税の申告・納付の期限は、特別寄与料の額の決定から10ヶ月以内です。

また、特別寄与料を支払った(支払うことになった)相続人は、相続税の課税価格から特別寄与料を控除することができます。
相続人等は、相続税の申告期限後に特別寄与料を支払うことになっても4ヶ月以内に更正の請求が可能となります。

相続税申告や更正の請求について、お悩みの方は、相続申告相談センター・一宮までご相談ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2019年8月 1日 木曜日

相続・贈与マガジン 2019年8月号

手軽に読める『知っておきたいお金と税金のことがよくわかる』
相続・贈与マガジン2019年8月号です。

今月の数字でみる相続は、『93.7%』

内容は、
・未成年者や障害者の相続税優遇措置
・相続対策に万能な生命保険の活用術
・エンディングノートの活用Ⅱ


です。以下画像より、ぜひご覧ください。


投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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