スタッフブログ
2014年10月21日 火曜日
法定相続ってなに?(相続人)
法定相続とは、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、民法によって決められた相続人が、決められた割合の相続分を受けることです。
民法によって決められた相続人とは、下記のような方です。
A:被相続人(亡くなった方)の配偶者(妻)
※全ての相続において、相続の権利を有します。
B:被相続人の戸籍上の子(実子・養子)または代襲相続人となる胎児・孫・曾孫
C:被相続人の父・母または祖父・祖母
D:被相続人の兄弟・姉妹またはその子(甥・姪)
B→C→Dの順(※)に相続の権利を有します。
※順にとは、相続人でBの方がいる場合は、CとDの方には相続の権利がありません。
相続人でBの方がいない場合は、Cの方に相続の権利が移り、Cの方もいない場合にDの方に相続の権利が移ります。
相続が開始したけど、誰が相続するのか分からない。
どうしたら良いのかとお悩みの方は、ぜひ相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
税務のプロである税理士が丁寧にご対応させて頂きます。
民法によって決められた相続人とは、下記のような方です。
A:被相続人(亡くなった方)の配偶者(妻)
※全ての相続において、相続の権利を有します。
B:被相続人の戸籍上の子(実子・養子)または代襲相続人となる胎児・孫・曾孫
C:被相続人の父・母または祖父・祖母
D:被相続人の兄弟・姉妹またはその子(甥・姪)
B→C→Dの順(※)に相続の権利を有します。
※順にとは、相続人でBの方がいる場合は、CとDの方には相続の権利がありません。
相続人でBの方がいない場合は、Cの方に相続の権利が移り、Cの方もいない場合にDの方に相続の権利が移ります。
相続が開始したけど、誰が相続するのか分からない。
どうしたら良いのかとお悩みの方は、ぜひ相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
税務のプロである税理士が丁寧にご対応させて頂きます。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2014年10月 8日 水曜日
迫る相続税増税とその対策法セミナー 開催
平成27年1月1日からの相続税が大幅に増税されます。
最大の改正点は、基礎控除(※)が現行の6割に縮小されることです。
具体的には、相続人が配偶者と子供二人の場合は・・・
(改正前)5,000万円+1,000万円×3人(法定相続人の数)=8,000万円
(改正後)3,000万円+600万円×3人(法定相続人の数)=4,800万円
となり、課税対象者と相続税額が大幅に増えるのです。
※ 基礎控除とは、相続税がかからない一定の枠です。
本セミナーは、相続税の改正内容とその対策法についてお話させていただきます。
セミナーの後には、個別相談会も行われます。
詳しい開催情報をこちらをご参照ください。
一宮市・稲沢市・春日井市周辺にお住まいの方は、この機会にぜひご参加ください。
最大の改正点は、基礎控除(※)が現行の6割に縮小されることです。
具体的には、相続人が配偶者と子供二人の場合は・・・
(改正前)5,000万円+1,000万円×3人(法定相続人の数)=8,000万円
(改正後)3,000万円+600万円×3人(法定相続人の数)=4,800万円
となり、課税対象者と相続税額が大幅に増えるのです。
※ 基礎控除とは、相続税がかからない一定の枠です。
本セミナーは、相続税の改正内容とその対策法についてお話させていただきます。
セミナーの後には、個別相談会も行われます。
詳しい開催情報をこちらをご参照ください。
一宮市・稲沢市・春日井市周辺にお住まいの方は、この機会にぜひご参加ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL