スタッフブログ

2014年9月23日 火曜日

何が相続財産となるのですか?

相続財産には、2種類の財産があります。

1つは、相続人にとってプラスとなる財産(積極財産)

・不動産(土地、家屋)
・現金及び預金
・動産(自動車、家財道具、書画、骨董品、貴金属等)
・有価証券(国債、株、投資信託、ゴルフ会員権等)
・不動産上の権利(借地権、借家権等)
・債権(個人的な貸金や不動産賃貸を行っている方などは、未収金等)
・生命保険金、退職金(死亡保険金や死亡退職金は、相続税法上のみなし相続財産として相続税が掛かります。)
・生前贈与された財産のうち一定のもの(死亡前3年以内に贈与された財産、相続時精算課税制度によって贈与された財産は、相続税の計算対象となるので、注意が必要です。)

もう1つは、相続人にとってマイナスとなる財産(消極財産)

・借入金(銀行ローン、キャッシングローン等)
・公租公課(所得税、都道府県民税、固定資産税等)
・その他の負債(未払家賃、カード購入商品の支払等)

一宮市・稲沢市で相続申告についてお悩みの方は、ぜひ相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
税理士が相続申告のお悩みについて解決いたします。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2014年9月 9日 火曜日

生前贈与を行う上での注意点は?

贈与で大変重要なことは、『あげる・もらう』の意思表示があることです。
贈与は、贈与者(財産をあげる人)と受贈者(財産をもらう人)との契約になります。
そのため、財産をあげる人が、財産を誰々さんにあげましたよ。
財産をもらう人も、誰々さんから財産をもらいましたよ。という意思表示があることが必要になります。

よく聞くお話ですが、子や孫にお金を渡したいけど、渡したことが分かったら、ちゃんと働かなくなってしまうのでは?という心配をされて、こっそり子に分からないように贈与をしましたと話される方がいます。

この場合は、財産をもらう方がもらったよという意思表示がないため、贈与としての契約が成立しておらず、相続税の申告の時に相続財産とみなされてしまい、相続税が掛かってしまいます。

生前贈与をお考えの方は、必ず『あげる・もらう』の意思表示を行い、『贈与契約書』・『贈与証書』のように書面上でも分かるようにしておきましょう。

生前贈与をお考えの方は、相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
税理士が最適な相続対策について、アドバイスさせて頂きます。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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