スタッフブログ
2017年6月27日 火曜日
生命保険を活用した死亡退職金
死亡退職金は、ある人の死亡によって支給される在籍中の功績に対する報酬です。
退職した方の遺族に固有の財産として支給されます。
遺族に対する支給なので、通常の退職による退職金とは異なり、所得税が課税されることはありません。
しかし相続税上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になる財産です。
死亡退職金は「法定相続人1人に対して500万円」という非課税枠が設けられていますので、非課税枠の範囲内であれば相続税がかかりません。
なので会社を経営されている方でしたら、退職金規定を作成して退職金を支給されることをおすすめします。
退職金を準備するために生命保険を活用されると、法人税の負担も抑えることができます。
相続税がどのくらいかかるか知りたい方。
相続税の対策をお考えの方。
ぜひ相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
無料相談も行っておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。
退職した方の遺族に固有の財産として支給されます。
遺族に対する支給なので、通常の退職による退職金とは異なり、所得税が課税されることはありません。
しかし相続税上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になる財産です。
死亡退職金は「法定相続人1人に対して500万円」という非課税枠が設けられていますので、非課税枠の範囲内であれば相続税がかかりません。
なので会社を経営されている方でしたら、退職金規定を作成して退職金を支給されることをおすすめします。
退職金を準備するために生命保険を活用されると、法人税の負担も抑えることができます。
相続税がどのくらいかかるか知りたい方。
相続税の対策をお考えの方。
ぜひ相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
無料相談も行っておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2017年6月13日 火曜日
法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度とは、相続関係を記載した「法定相続情報一覧図」と相続人全員の現在の戸籍、被相続人の出生から死亡までの戸籍等必要書類を法務局に提出することで、法務局が相続情報を1枚の「法定相続情報一覧図の写し」という証明書にして発行する平成29年5月29日(月)から始まった新しい制度です。
この制度を利用するとこれ以降の各種の手続きについては、法務局から発行された証明書を提出することで、相続手続きをすることができるようなります。
この制度の利用の流れは、
①申出(法定相続人又は代理人)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集します。
・法定相続情報一覧図を作成します。
・申出書を記載し①②を添付して提出します。
②確認・交付(登記所)
・登記官による確認がされ、法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
③利用
各種相続手続の際に利用できます。(戸籍謄本等の束の代わりに各種手続きにおいて提出することが可能に)
※官庁・金融機関等により対応が異なる場合がございますので、事前にご確認いただくことをお勧めします。
相続手続き・相続税申告でお困りの方は、相続税申告相談センター・一宮にご相談ください。
一宮市・稲沢市在住の方はぜひ無料相談をご利用ください。
この制度を利用するとこれ以降の各種の手続きについては、法務局から発行された証明書を提出することで、相続手続きをすることができるようなります。
この制度の利用の流れは、
①申出(法定相続人又は代理人)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集します。
・法定相続情報一覧図を作成します。
・申出書を記載し①②を添付して提出します。
②確認・交付(登記所)
・登記官による確認がされ、法定相続情報一覧図の写しが交付されます。
③利用
各種相続手続の際に利用できます。(戸籍謄本等の束の代わりに各種手続きにおいて提出することが可能に)
※官庁・金融機関等により対応が異なる場合がございますので、事前にご確認いただくことをお勧めします。
相続手続き・相続税申告でお困りの方は、相続税申告相談センター・一宮にご相談ください。
一宮市・稲沢市在住の方はぜひ無料相談をご利用ください。
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