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相続税申告

相続税申告

相続税申告の割合は8.3%(令和元年統計)
基礎控除額が引き下げ前は4%程であった為
単純計算で相続税の申告数は倍増しました。

これにより相続税は資産家の為の税金だったが
現在では少し立地の良い自宅と少し多めの預金がある。
というような普通の家庭よりちょっと財産が多いような方の相続税申告が増えました。

ご自身の相続税申告や対策等で不安な点があれば、
相続税の専門担当のいる弊社にご相談ください。

基礎控除

基礎控除は、相続税の計算のベースとなる控除額です。この控除額を超える相続には、相続税が課税されることになります。

3,000万円(定額控除)+600万円×法定相続人の数(法定相続人数比例控除)
となります。

<例>夫婦と子ども2人の4人家族で父が亡くなった場合(法定相続人3名)

基礎控除額は 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
父の財産が4,800万円超あれば相続税の申告が必要となります。

各種特例

相続税には税金が軽減させる各種特例があります。
これらの特例を活用することが、相続税軽減のポイントといえます。ただし申告期限があり、それを過ぎると特例を受けられないものもあります。

小規模宅地の評価減

自宅の土地・建物の相続をした場合、330㎡を上限に、相続税の課税から評価額が80%減額できます。

配偶者の税額軽減

被相続人が財産をなした貢献度や、被相続人が死亡した後の配偶者の生活への配慮などから、法定相続分(または課税価格が1億6,000万円までの財産)を相続しても、相続税は課税されません。

未成年者控除

相続人が未成年者の場合、相続税の額から一定の金額を差し引けます。

障害者控除

相続人が障害者の場合、相続税の額から一定の金額を差し引けます。

相次相続控除

短い期間で相続が続いた場合、相続税額から一定金額を差し引けます。

金銭一時納付と延納・物納

相続税の納税には、(当然ですが)納税するためのお金が必要です。その資金をいかに確保するかという問題が、相続税には付きまといます。
相続税は、申告期限までに「金銭一時納付」が原則となっています。しかし、それが困難な場合は「延納」(分割納付)や「物納」(お金のかわりに土地や株式を納付)なども検討できます。

申告期限

相続税の申告期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内」と決められています。
申告期限に間に合わないと、特例が受けられない場合があるなど、さまざまな不利益があります。期限内の申告に努めましょう。

相続税早見表

相続税の課税価格の目安は、以下の図表のようになります。
法定相続分通りに取得した場合の納税額の合計で、あくまでひとつの参考としてお考えください。

相続税早見表  [ 平成27年以後 ]
(単位:万円)
課税価格
(基礎控除前)
法定相続人の構成
配偶者がいる場合
(配偶者は1/2の財産を取得)
配偶者がいない場合
子供1人子供2人子供3人子供4人子供1人子供2人子供3人子供4人
0.5億円40100016080200
0.75億円19814410675580395270210
1億円3853152632251,220770630490
1.5億円9207486655882,8601,8401,4401,240
2億円1,6701,3501,2181,1254,8603,3402,4602,120
2.5億円2,4601,9851,8001,6886,9304,9203,9603,120
3億円3,4602,8602,5402,3509,1806,9205,4604,580
3.5億円4,4603,7353,2903,10011,5008,9206,9806,080
4億円5,4604,6104,1553,85014,00010,9208,8907,580
4.5億円6,4805,4935,0304,60016,50012,96010,9809,080
5億円7,6056,5555,9635,50019,00015,21012,98011,040

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