スタッフブログ

2017年9月26日 火曜日

相続放棄によるトラブル

相続人が、被相続人の相続を放棄する場合が相続放棄です。
この相続放棄で最近よくお聞きするのが、相続放棄をしたことにより、法定相続人の範囲が変わりトラブルになるケースです。

例えば、父が亡くなり、相続人が母(配偶者)と子になりました。子は母に全てを相続させたいと考え、相続放棄を行いました。
祖父母は既に他界しています。父には弟(叔父)がいました。そうすると、法廷相続人が第一順位の子→第三順位の叔父になり、遺言協議を母と叔父で行う必要がでてきます。子が思っていたのとは違った状況になってしまいました。



このように良かれと思って、相続放棄を行い、トラブルになるケースが増えています。相続放棄をする際は、その次の相続人が誰になるのかも検討した上で手続きを行いましょう。

相続申告についてのお悩みごとがありましたら、ぜひご相談ください。
事前のご予約で、土日・夜間での無料相談も行っております。一度ご連絡ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2017年9月12日 火曜日

孫を養子縁組するメリット・デメリット

最近、相続税対策として話題となっている『養子縁組』。今回は、養子縁組を活用した相続税対策のメリット・デメリットをご紹介します。

メリット
・基礎控除額を増やし、相続税を抑える。

基礎控除額とは、相続税の計算のベースとなる控除額です。この控除額を超える相続には、相続税が課税されることになります。
基礎控除額の算出方法は以下の計算式によります。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人の数が増えれば金額も上がります。養子にした孫も法定相続人として扱われ、基礎控除額を増やせるのです。しかし、法定相続人として認められる養子の数が決まっているので注意が必要です。

デメリット
・養子縁組は相続争いにつながる恐れがあります。

養子縁組は節税対策としては有効的な手段ですが、親族間の争いにつながる可能性があることを覚えておかなければいけません。養子縁組がきっかけで親族同士の争いが起こり、裁判にまで発展した事例もあります。
例えば、子3人の時、養子縁組をしなければ財産を子3人で分割しましたが、孫を養子縁組をしたことにより4人で分割することになりました。養子以外の法定相続人が不利益が生じてしまった場合、相続争いに繋がってしまうケースが多いです。

孫を養子縁組する場合は、養子以外の法定相続人に不利益が生じる場合のことをきちんと説明し、全員に理解を得ることが大変重要です。

相続申告相談センター・一宮では、土日・夜間の無料相談を行っております。
相続税申告でお困りの方は、ぜひ一度ご連絡ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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