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相続人・財産の調査

相続人の調査

相続人の調査

相続人とはつまり、被相続人の資産を受け取る権利のある人のことです。つまり相続人の確定をしないと、相続の手続きをすることができません。
これは一見簡単なようですが、後から相続人を名乗る人が出てくるなど、予期せぬ事態になることも、現実には存在します。
遺産分割の話合いが付いた後に存在を知らなかった相続人が発覚した場合等は非常に面倒です。

相続人の調査と確定は、相続をする上で非常に重要なことなのです。

相続人の調査では、相続人が法的に正当な相続人である証明を行います。
誰が相続人なのか調査するには、亡くなった被相続人の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」などを、出生時から死亡時まですべて取得し、チェックします。
また相続人の戸籍も必要です。
戸籍は、本籍地のある市区町村役場で手続きを行わなければなければ取得できません。
また親族等以外の代理人が戸籍を取得する場合は委任状が必要ですが、行政書士などの国家資格取得者は委任状の必要がありません。

法定相続

被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、民法によって決められた相続人が、決められた割合の相続を受け取る権利があります。
どんなに特別な事情があっても、これは適用されます。
以下に該当する人は、相続の権利を有しています。

① 被相続人の配偶者

婚姻していない内縁の妻、愛人には相続の権利がありません。

② 被相続人の戸籍上の子(実子・養子)、代襲相続人となる胎児、孫、ひ孫

これらに該当する人は直系卑属(ひぞく)といい、子どもや養子の数にかかわらず、全員が法定相続人とみなされます。

③ 被相続人の父・母、または祖父・祖母

直系卑属が不在の場合、相続人の権利を有します。

④ 被相続人の兄弟・姉妹、またはその子ども

直系卑属や直系尊属がまったくいない場合にのみ、相続人の権利を有します。

相続財産の調査

被相続人の残した財産(資産や負債などすべて)の全容が判明しないと、相続する財産の額がわかりません。また、遺産分割協議が終わってから新たな財産が発見されると、その財産の取り扱いは厄介です。そのようなトラブルを防ぐためにも、財産はすべて残さずチェックしましょう。

一般的に、財産は「プラスの財産」「マイナスの財産」に分類できます。

プラスの財産

不動産(土地・建物)…宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
不動産上の権利…借地権・地上権・定期借地権など
金融資産…現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
動産…車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
その他…株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権など

マイナスの財産

借金…借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
公租公課…未払の所得税・住民税・固定資産税
保証債務…現実は債務がなくても、債務保証したことで将来発生する可能性のある保証金
その他…未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など

また、以下のものは遺産に該当しません。

財産分与請求権、生活保護受給権、身元保証債務、扶養請求権、受取人指定のある生命保険金、墓地・霊廟・仏壇仏具・神具といった祭祀関連など
※遺産分割協議の対象ではありませんが、生命保険金や葬式費用等は相続税の計算に含める必要があります。

現実では、架空名義での預金も未だに存在します。それらの把握はされていますか?
またクレジットカードに付帯の保険は、保険適用できる案件にもかかわらず申請をしていない場合もあります。保険証券や契約書などで契約内容を再確認した方がよいでしょう。

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