スタッフブログ

2022年6月15日 水曜日

地積規模の大きな宅地(新広大地)

土地評価をする際、土地がかなり広い場合はその土地の評価を下げることができます。
平成30年からそのルールも大きく変わりました。

以前は広大地→地積規模の大きな宅地と言いますが、新広大地という人もいます。
変ったのはその呼び名だけでなく評価方法も変わっており
評価額が55%まで減額できたものが新しい評価だと80%位の評価額です。
これだけだと評価が上がってしまい税金が上がるだけなのですが
旧広大地は55%評価とすることが可能なのかどうかの基準があいまいで
基本的には不動産鑑定士に依頼して該当するものかどうかを判断してもらってから
さらに税務調査によりその評価も否認されるリスクが付いていました。

しかし新広大地では500㎡(地域によっては1,000㎡)以上で一定要件をクリアしていれば
確実に評価減が可能で、その基準もネット等で簡単に調べることが可能となり
適用できるまでのハードルがぐっと下がりました。

ただ、まだ税法のおかしい所で
路線価10万円の土地で細かい所考慮せずで考えると
499㎡の土地は4,990万円で評価するのに
あと1㎡買い足し500㎡の土地となれば4,000万円で評価されます。

買い足したのに990万円評価が下がるって・・・

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2022年6月13日 月曜日

それは課税の対象です。

相続申告の際、通帳の入手金の内容を確認していると
私「これは何の出金かご存じですか?」
お客様「これは私の車の代金支払ってもらいました。」
私「贈与税の対象となりそうですね。」
お客様「えー!車買ってもらうなんて普通じゃないの?なんで税金かかるの?」

この様な流れの会話が何度かあります。
専業主婦で夫が車を買ってもらう。(妻名義の車を買う)って特に悪いことではなく
私も同じ考えで普通の夫婦関係と思います。
(共働きだとそれぞれで購入の方が主流かなとは思いますが)

ただ、贈与税がかかる可能性があるというだけなのですが
「課税の対象です。」的な事を言うと「悪いことですよ。」と聞こえるようです。

説明の仕方など考える必要もあるのかなと思いますが
そもそも贈与税の申告漏れなんて無数にある気がします。
相続税申告のタイミングなので税理士事務所か、
税理士事務所が見過ごしても、のちのちに税務署が指摘をするだけで・・・

免許取り立てで「じいちゃんに車買ってもらったわー」ってよく聞く話ですが
110万円超えているからと税務署の調査を受けた話って聞いたことないです。

税務署(国税?財務省?)の周知不足なのか?
そもそも車購入時に他人からの支払いを受け付けるのがいけない?
住宅ローンと不動産の名義異なると指摘されるはずだから同じようにする?
銀行口座とマイナンバーで紐づけ出来たら解決できる問題なのか?
なんだかよく分からなくなってきましたが

課税の対象で申告納税漏れが悪いのではなく、期限後でも申告納税をすればOK
そして税務署の周知不足が悪いだけだと思います。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2022年6月 8日 水曜日

専門分野

相続税の申告や対策についての相談は初回無料で行っていますが
その中で印象的だった相談の1つとして

相続がありその相続税がどのくらいの金額になるのか?という相談でした。
申告期限まで1か月もない事がわかり、急がないといけないとお話を進めていると
「実は別の税理士に申告を依頼しているが言っていることがコロコロ変わっていて不安」
「昨日確定したと押印前の申告書(まだ申告書に押印が必要だった時)と納付書を、税理士からもらっている」
という事でその申告書を見せてもらう事に


案の定・・・間違いが出てくる。出てくる。
資料が無い為、しっかり判断できない箇所もありましたが
分かるところだけで税額60万程下がりそう?

ただ、請け負うにも申告まで時間がないし
お客さんの負担を考えると・・
とりあえず今わかっている間違いの箇所だけ教え
担当税理士に相談してもらう事としました。

その後連絡はないのでどうなったのか分かりませんが
見直しされてちゃんと修正して申告されていることを願います。

税理士事務所であれば相続税申告は扱う事が可能ですが
相続税の知識がある税理士かどうかは不明です。

HP等だけ判断するのでなく
依頼する税理士と面談をし見極めが必ようと思います。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2022年6月 7日 火曜日

不動産の売買と諸費用

不動産を売却される前には一度税理士事務所に相談ください。

というのも数万円?数千円かもしれませんが税金少しでも抑えることができる可能性があります。
不動産を売却した場合
売却金額-(購入費用+売却手数料)=利益←ここに税金がかかってきます。

購入費用が分からない場合は売却金額の5%を購入費用(概算取得費)とする事も可能です。
5%だけ?と思いますが、おじいちゃんが小さいころから住んでいた土地なんかだと
実際の購入金額よりも高いという事もあります。

ここまでは売る前と後のどちらで相談しても変わりませんが
最近見た損したパターンは建物取壊し費用や測量費用まで控除した金額で売買契約をしている場合です。

例えば1,000万円の土地だが建物取壊しや測量費用等で400万円必要な場合
1,000万円の売買契約をして建物虜壊し等の諸費用400万円を自分で負担するパターンと
最初から1,000万円-400万円=600万円で売買契約をし買主が解体等の諸費用400万円を業者へ払うパターン
いずれも結果同じことなのですが、ここで先の5%の話に戻ります。

1,000万円で売買契約し400万円支払うパターンだと
5%(概算取得費)は1,000万×5%=50万円
所得金額 1,000万円-(50万+400万)=550万円
所得税額 550万円×20.315%=1,117,300円

差し引いた600万円で売買契約したパターンだと
5%(概算取得費)は600万×5%=30万円
所得金額 600万-30万=570万円
所得税額 570万円×20.315%=1,157,900円

1,157,900円-1,117,300円=40,600円
結果同じような取引なのに4万円程差が出ます。

これは一例ですが、こうすればよかったのにと思った事は何度もあります。
売却を決める前に一度相談してみては?


弊社では初回相談無料で、不動産の会社を紹介すること等も可能です。
どうしようかな?と思ったらまずはご相談ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2022年6月 6日 月曜日

相続開始日(孤独死の場合)

相続税の申告は亡くなった事を相続人が知った日から10か月以内ですが、その財産債務の評価基準日はその亡くなった日です。

ほとんどの場合は、その亡くなった日と知った日が同日であるため特に困ることもないのですが
孤独死の場合には亡くなった日(推定される日)とその知った日が異なり難しくなります。

例えば死亡日が1/1~1/10と戸籍に記載された場合で、
その知った日(発見された日)が1/20というような事があります。

相続税の申告申告納税は知った日の1/20から10か月後の11/20の期限となりますが
財産や債務の評価となる基準日は1/1~1/10のどこにしたらよいのか?と困ります。

答えは、その期間(1/1~1/10)の一番最後の日の1/10が一般的です。

これは民法上はっその時期の終期をもって死亡推定時刻とするとされているようです。
相続税でもこれを基準にしているようですが
特別な理由があれば1/1等他の日(幅の内)を基準にしても良いようです。

実際1/1~1/10のいずれにしても税額に大きな差は出ないと思いますし
知り合いの税務署OB曰く「どこの日でも基準日はっきりしていれば何も言わない」との事

ただ、年をまたぐ場合等は年末を基準とした方が早く申告できるだろうし(路線価等の算定のため)
不動産評価が落ちていそうなら年明けの方が良いだろうし・・・
いろいろな葛藤が出てきそうです。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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