その他

2022年6月 7日 火曜日

不動産の売買と諸費用

不動産を売却される前には一度税理士事務所に相談ください。

というのも数万円?数千円かもしれませんが税金少しでも抑えることができる可能性があります。
不動産を売却した場合
売却金額-(購入費用+売却手数料)=利益←ここに税金がかかってきます。

購入費用が分からない場合は売却金額の5%を購入費用(概算取得費)とする事も可能です。
5%だけ?と思いますが、おじいちゃんが小さいころから住んでいた土地なんかだと
実際の購入金額よりも高いという事もあります。

ここまでは売る前と後のどちらで相談しても変わりませんが
最近見た損したパターンは建物取壊し費用や測量費用まで控除した金額で売買契約をしている場合です。

例えば1,000万円の土地だが建物取壊しや測量費用等で400万円必要な場合
1,000万円の売買契約をして建物虜壊し等の諸費用400万円を自分で負担するパターンと
最初から1,000万円-400万円=600万円で売買契約をし買主が解体等の諸費用400万円を業者へ払うパターン
いずれも結果同じことなのですが、ここで先の5%の話に戻ります。

1,000万円で売買契約し400万円支払うパターンだと
5%(概算取得費)は1,000万×5%=50万円
所得金額 1,000万円-(50万+400万)=550万円
所得税額 550万円×20.315%=1,117,300円

差し引いた600万円で売買契約したパターンだと
5%(概算取得費)は600万×5%=30万円
所得金額 600万-30万=570万円
所得税額 570万円×20.315%=1,157,900円

1,157,900円-1,117,300円=40,600円
結果同じような取引なのに4万円程差が出ます。

これは一例ですが、こうすればよかったのにと思った事は何度もあります。
売却を決める前に一度相談してみては?


弊社では初回相談無料で、不動産の会社を紹介すること等も可能です。
どうしようかな?と思ったらまずはご相談ください。


投稿者 相続申告相談センター・一宮

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