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2017年6月27日 火曜日

生命保険を活用した死亡退職金

死亡退職金は、ある人の死亡によって支給される在籍中の功績に対する報酬です。
退職した方の遺族に固有の財産として支給されます。
遺族に対する支給なので、通常の退職による退職金とは異なり、所得税が課税されることはありません。
しかし相続税上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になる財産です。

死亡退職金は「法定相続人1人に対して500万円」という非課税枠が設けられていますので、非課税枠の範囲内であれば相続税がかかりません。

なので会社を経営されている方でしたら、退職金規定を作成して退職金を支給されることをおすすめします。
退職金を準備するために生命保険を活用されると、法人税の負担も抑えることができます。

相続税がどのくらいかかるか知りたい方。
相続税の対策をお考えの方。

ぜひ相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
無料相談も行っておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮

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