贈与(確定申告)

2019年3月12日 火曜日

亡くなった人も、確定申告が必要?

確定申告が必要な人が年の途中で死亡したときは、相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税を行う必要があります。
この申告を準確定申告といいます。

通常の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得の状況を、翌年の2月16日から3月15日までに申告し、納税します。
一方、準確定申告の場合は、計算期間を1月1日から死亡した日までとし、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税の手続きを行います。

準確定申告は、次のような場合に行います。
・給与収入が2,000万円以上
・2カ所以上から給与をもらっていた
・公的年金等の収入が400万円を超えた
・生命保険などの満期金や一時金を受け取っていた
・土地や建物を売却した
・事業所得・不動産所得がある

被相続人が、生前に確定申告を行っていた場合は、相続発生後、被相続人の準確定申告を行う必要があります。
また被相続人が事業を行っていた場合は、消費時江納税義務書の可能性もあります。
その場合は消費税も準確定申告が必要となりますので、ご留意ください。

相続の開始があり、どう手続きしたらよいか分からない場合は、相続申告相談センター・一宮までご相談ください。

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2019年1月15日 火曜日

夫婦の間で居住用の不動産を贈与したとき

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。

ご存知の方も多く、この特例を利用しての贈与のご相談が増えてまいりました。

ただ、この特例を利用しての贈与を行う場合、注意することがあります。
それが、不動産を贈与した後の【登録免許税】【不動産取得税】という2つの税金です。

もし、贈与を行わずに相続で不動産を引き継いだ場合には、登録免許税は、不動産価額×0.4%。不動産取得税は、非課税となります。
しかし、特例を利用して贈与を行うと、登録免許税は、不動産価額×2%。不動産取得税は、4%となります。(相続した時の15倍の税金となります。)

なので、贈与税が0円になるからと安易に贈与を行うと、余分な税金がかかってしまうことがあります。
贈与を行う場合は、必ず事前に相続試算を行った上で、実行するようにお気をつけください。

生前贈与をお考えの方、相続税がどのくらいかかるのか知りたい方。
相続申告相談センター・一宮までご相談ください。

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2018年12月11日 火曜日

贈与税がかからないケース

贈与税がかからないのは、基礎控除である110万円まで!
これはよくご存じの方が多いと思います。しかし、それとは別に贈与税がかからない場合があります。

それは、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものです。
この生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用のこと。教育費とは学費や教材費、文具費などのことです。

ただし、贈与税がかからない条件として必要な分をその都度渡す場合に限られます。
例えば、お孫さんの教育費を渡したい場合、とりあえず200万という渡し方をしてしまうと、贈与税が課税される恐れがあります。
なのでこの場合は、必要な学費分を必要な都度お渡しすると、贈与税がかかりません。

贈与をお考えの方。生前に相続税がどのくらいかかるのか。遺言を検討されている方。
相続申告相談センター・一宮に、ご相談ください。

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2018年5月15日 火曜日

相続時精算課税制度の注意点(その後の贈与)

前回に引き続き、相続時精算課税制度の注意点をご紹介させて頂きます。
今回の注意点は、相続時精算課税制度を適用した後の贈与についてです。

お客様とこんなお話をしました。
「相続時精算課税制度を一度適用して2,500万円の贈与をしました。その後、翌年娘に110万円贈与しましたが、基礎控除で0円なので、申告していません。」

これは、相続時精算課税制度と通常の贈与(暦年課税)を混ぜて考えてしまった結果だと思います。

相続時精算課税制度を適用すると、
通常の贈与(暦年課税)⇒相続時精算課税になります。
そして、一度適用するとその後の全ての贈与が相続時精算課税で贈与税を計算します。

お話のケースの場合ですと、相続時精算課税制度を適用して、2,500万円の特別控除を全て使いきってしまっているので、その後の娘さんへの110万円贈与×20%=22万円の贈与税がかかります。
暦年課税ではないので、贈与をする度に税務署に贈与税申告をしなければいけません。
※特別控除の金額が残っている場合、申告期限までに贈与税申告をしないと控除を使うことができず、贈与税がかかるので注意しましょう!

また、一度相続時精算課税制度を適用すると、通常の贈与(暦年課税)に戻すことができません。
相続時精算課税制度を適用する時は、安易に選択せず、今後の贈与のことも充分考えた上で選択しましょう。

生前贈与をお考えの方。
相続対策をされたい方。

ぜひ相続申告相談センター・一宮までご連絡ください。
お客様に適した相続対策をご提案させて頂きます。


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2018年4月24日 火曜日

相続時精算課税制度の注意点(孫)

相続時精算課税制度とは、生前贈与の1つであり、2,500万円までの贈与であれば贈与税がかかりません。
2,500万円を超えた場合は、超えた金額に対して20%の贈与税がかかります。
ただし、この制度を適用した贈与については、贈与者の相続が発生した時に、その贈与を受けた財産を相続財産に加算し、相続税で精算することになります。

今回は、この制度を、孫に適用した場合の相続税における注意点をご紹介したいと思います。

注意点

①贈与時には贈与税がかからなかったとしても、相続時には相続税の対象となります。
贈与財産も合わせて、相続税の基礎控除を超えれば、相続税を納めなければいけません。
基礎控除以内であれば、贈与税も相続税も発生しない、ということになります。
また、相続時精算課税制度を適用して、贈与税を納めていたとしても計算された相続税が少なければ、戻ってくる場合もあります。 

②2割加算
贈与者が亡くなった時の相続税において、孫が取得した財産は、相続税が2割加算になります。
配偶者と一親等の血族(子、親)以外の者が相続で財産を取得した場合には、この2割加算が適用されることになっています。

ただし、相続があったときに、既に親がいない場合(代襲相続に該当する場合)には、2割加算の対象とはなりません。
孫養子となっている場合でも、相続税は2割加算があるので注意しなければなりません。

③相続権なし
孫には相続権がありません。相続権がないということは、孫は養子になっている場合や、遺言がない限り、相続では財産をもらうことはできません。
相続時精算課税制度で贈与を受けた財産について、相続税を払う際には、財産をもらえないわけですから、相続税の納税資金は自分で用意する必要があるのです。
とりあえず無税で孫に財産をあげられるから、ということで、相続時精算課税制度による贈与を、安易に実行してしまうと、後で孫が痛い目に合う、ということになりかねません。

相続時精算課税制度を利用した生前贈与をお考えの方
ぜひ一度、相続申告相談センター・一宮までご相談ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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