贈与(確定申告)

2019年7月22日 月曜日

贈与税の時効

贈与税申告の時効は、原則6年です。
ただし、故意に申告していなかった場合の時効は、7年になります。

贈与税の申告と納税の期限は、贈与を受けた年の翌年の3月15日です。
申告は、翌年の2月1日から受け付けているため、2月1日~3月15日までの間に申告と納税をしなければなりません。

贈与の時効期間は、贈与税の申告期限(贈与を受けた年の3月15日)から起算します。

贈与は、税務署に知られる可能性が低いため、時効まで待てば課税を免れるのではないかと考えてしまうものです。
しかし、相続や不動産購入をきっかけに税務署が調査を始めることがあります。
時効まで待って課税を免れることはできないと考えておいた方がよいです。

贈与税の無申告を税務署に指摘されたときは、加算税や延滞税といったペナルティが課されます。
本来の申告期限から月日が経つほど、ペナルティの金額は大きくなります。
財産の贈与を受けて贈与税が無申告になっている場合は、できるだけ早く正しい内容で贈与税申告することをおすすめします。

贈与をお考えの方。
贈与税申告で悩まれている方。
相続申告相談センター・一宮までご相談ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮

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