贈与(確定申告)

2018年5月15日 火曜日

相続時精算課税制度の注意点(その後の贈与)

前回に引き続き、相続時精算課税制度の注意点をご紹介させて頂きます。
今回の注意点は、相続時精算課税制度を適用した後の贈与についてです。

お客様とこんなお話をしました。
「相続時精算課税制度を一度適用して2,500万円の贈与をしました。その後、翌年娘に110万円贈与しましたが、基礎控除で0円なので、申告していません。」

これは、相続時精算課税制度と通常の贈与(暦年課税)を混ぜて考えてしまった結果だと思います。

相続時精算課税制度を適用すると、
通常の贈与(暦年課税)⇒相続時精算課税になります。
そして、一度適用するとその後の全ての贈与が相続時精算課税で贈与税を計算します。

お話のケースの場合ですと、相続時精算課税制度を適用して、2,500万円の特別控除を全て使いきってしまっているので、その後の娘さんへの110万円贈与×20%=22万円の贈与税がかかります。
暦年課税ではないので、贈与をする度に税務署に贈与税申告をしなければいけません。
※特別控除の金額が残っている場合、申告期限までに贈与税申告をしないと控除を使うことができず、贈与税がかかるので注意しましょう!

また、一度相続時精算課税制度を適用すると、通常の贈与(暦年課税)に戻すことができません。
相続時精算課税制度を適用する時は、安易に選択せず、今後の贈与のことも充分考えた上で選択しましょう。

生前贈与をお考えの方。
相続対策をされたい方。

ぜひ相続申告相談センター・一宮までご連絡ください。
お客様に適した相続対策をご提案させて頂きます。


投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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