贈与(確定申告)

2022年6月23日 木曜日

負担付贈与

アパート等の収益物件を相続税対策の為と子供等へ贈与する事があります。

アパート等を贈与できるとアパートの賃料は、その贈与を受けた者の所得となり
その家賃分、毎月贈与しているのと同じような効果がある!と思いますが
考えないといけない事が、まだまだあります。

その一つとして負担付贈与といって、アパート贈与するにあたり、
そのアパートに関する借入も一緒に贈与(アパート収入から返済してねと債務者を変更)する場合
その不動産の贈与税評価額が跳ね上がる可能性があります。

通常は相続税評価額で評価し贈与税の計算をすればよいので
相続税評価額3,200万円で
借入が3,000万円残っている場合
3,200万円-3,000万円=200万円
200万円-110万円=90万円に対し贈与税課税?とおもいがちですが

債務と一緒に贈与する場合、資産の評価額は相続税評価額ではなく通常の取引価格を使う必要があります。
通常の取引価格の算定はまた別途説明しますが
ざっくりの説明では相続税評価額は通常の取引価格の80%程度です。
つまり相続税評価額の3,200万円÷80%=4,000万円ほどの評価となり
4,000万円-3,000万円=1,000万円
1,000万円-110万円=890万円に対して贈与税課税となり
想定していたよりも贈与税が高くなってしまった!という事があります。

負担付贈与にはお気を付けください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2022年6月23日 木曜日

相続税対策

相続税対策どんなのがいいんですか?と聞かれる事は多いです。

当然その人(家族)に合った相続対策は様々ですが
生命保険やアパート等の不動産投資等の中でも
年齢など問わずで考えると110万円以内の暦年贈与だと思います。

※税制改正で贈与できなくなると聞いたけど?と言われたこともありますが
贈与できなくなるのではなく、おそらく生前贈与加算の改正と思います。
現状亡くなる3年まえまでの贈与は、贈与してなかったとしたらの財産で相続税計算しますが
それが5年や10年(一生分とは行かないかなと思いますが)の加算となる位の話と考えてます。

110万円以内の贈与であれば税金の払いも無いし、税金の申告も不要です。

ただし、よくある失敗例で贈与契約が成立していないパターンがあります。
勝手に通帳作ってその通帳に勝手に入れているパターンや
それが実際は勝手ではなくとも他(主に税務署)からみると勝手にと見えるパターン
等失敗例もあるので、その手法については税務署や税理士に確認してください。

余談ですが、これ以上の最強の相続税対策は自己消費だと思ってます。
コロナ渦では難しい部分もありますが、
旅行で豪華なホテルや一流レストラン、高級エステ等で使う事。
消費税10%で高くなったと言いますが
相続税の最高税率55%に比べたら破格です。
無理やり贈与や相続税対策ばかり考えるのではなく
今までの自分や、それに協力してくれていた配偶者や子たちと
贅沢するのもいいのかなと
いつも相談に乗っている時に考えてます。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2022年6月21日 火曜日

贈与税の計算方法

贈与税の計算方法は、その年の1/1~12/31までの1年間にいくら贈与を受けたのか?
その額が年間110万円をこえていれば贈与税課税です。

【特例贈与(祖父母や父母から子や孫への贈与で、その子や孫が成人である場合)】
基礎控除後の課税価格  税率    控除額  
200万円以下  10%   - 
200万円超 400万円以下   15%    10万円 
400万円超 600万円以下  20%   30万円 
600万円超 1千万円以下  30%   90万円 
1千万円超 1.5千万円以下  40%   190万円 
1.5千万円超 3千万円以下  45%   265万円 
3千万円超 4.5千万円以下  50%  415万円 
4.5千万円超  55%   640万円 


【一般贈与】(上記以外で例えば兄弟間や夫婦間、贈与受ける人が未成年の親子間贈与等)
基礎控除後の課税価格   税率     控除額  
200万円以下 10% -
200万円超 300万円以下 15% 10万円
300万円超 400万円以下 20% 25万円
400万円超 600万円以下 30% 65万円
600万円超 1千万円以下 40% 125万円
1千万円超 1.5千万円以下 45% 175万円
1.5千万円超 3千万円以下 50% 250万円
3千万円超 55% 400万円



よくある間違いで受け皿で110万円までが無税の為
父と母から子へそれぞれ110万円贈与すると。
110万円+110万円=220万円となり贈与税課税されます。

「12月に111万円子供へ贈与したので申告お願い」
「子供の通帳確認させてください」
・・・・
「5月にも110万円入金ありますが、何のお金ですか?」
「おじいちゃんからも贈与してたみたいです。」

こんな感じのやり取り何度か経験してます。
祖父と父からや、両祖父(父方・母方)から、父と母から等々

一宮の事務所までお越しいただければ
一度無料で相談可能です。
お気軽にご相談ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

ACCESS

〒491-0831
愛知県一宮市森本2丁目26番5号

【受付時間】
月~金 9:00~17:30

【定休日】 土日・祝日

0561-72-3848
iPhoneの方は下記番号をタップすると通話料無料で電話ができます。
Tel:0120-797-037
お問い合わせはこちら 詳しいアクセスはこちら