相続

2018年3月13日 火曜日

生命保険金と相続放棄

お客様でこんなご質問がありましたので、ご紹介させて頂きます。

Q.被相続人にどれだけの債務があるのか分からないため、相続放棄をすることにしました。相続放棄をしてしまうと、生命保険金を受け取ることはできなくなるのでしょうか。

A.生命保険金の「受取人」として特定の者が指定されている場合は、保険契約の効果として、受取人は生命保険金請求権を固有の権利として取得します。つまり、受取人に支払われる生命保険金は「受取人の固有の財産」となり、相続財産には含まれません。
なので、たとえ受取人が相続放棄をしたとしても、生命保険金を受け取る権利は、あくまでも「固有の財産」。被相続人の相続財産となるものではありませんから、生命保険金を受け取ることができます。

では、

Q.生命保険金の「受取人」が、特定の人の名前ではなく「相続人」となっていた場合はどうでしょうか。相続放棄をしてしまうと相続人ではなくなってしまうため、受取人たる「相続人」からも外れてしまうのでしょうか。

A.「相続人」の解釈は複数ありますが、最高裁は「保険金請求権発生当時の相続人たるべき個人を指す」と示しています。
この「保険金請求権発生当時の相続人たるべき個人」とは、「死亡の時にその保険の契約者の相続人たり得た者」を指し、「その後も放棄をせず相続人であり続ける者」を意味するものではないと解釈されています。
また、「保険金請求権」は、相続財産とはならない受取人固有の権利であると考えられています。
よって、相続放棄をした相続人であっても、生命保険の受取人になることができます。

上記のとおり生命保険金は受取人の固有の財産であり、相続財産ではありません。
しかし、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税の対象となります。これは相続放棄をした場合でも同じです。
被相続人の相続財産(保険金の受取額を含む)が基礎控除を超えるときは、相続放棄をした場合でも申告納税の義務を負います。
なお、相続人が受け取る生命保険金には一定の非課税の範囲が認められますが、相続放棄をした者には適用されませんので注意してください。

相続放棄をした場合でも相続税申告が必要になることがありますので、ご注意ください。

相続税申告でお悩みの方は、相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
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投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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