相続

2020年11月24日 火曜日

生命保険の受取人が「法定相続人」

生命保険は、契約時に契約者が特定の人を受取人に指定するのが一般的です。
しかし、契約者と被保険者が同じ契約で、特定の人が指定されず、受取人が「法定相続人」となっていた場合、死亡時における被保険者の法定相続人が受取人になります。

例えば、次のような契約を例にすると、

保険種類 終身保険
死亡保険金額 1,000万円
契約者(保険料負担者)
被保険者
保険金受取人 法定相続人
家族構成 父(死亡)
母・長男・長女











死亡時の法定相続人である母・長男・長女が生命保険の受取人になります。各保険金受取人が受け取るべき権利割合は、法定相続分の割合になります。

母:500万(1,000万×1/2)
長男:250万(1,000万×1/4)
長女:250万(1,000万×1/4)

また、相続人であるため、相続税における生命保険の非課税枠も適用できます。

~相続放棄をしている場合は?~
もし、受取人が法定相続人となっている場合でも、保険金請求権は、保険契約の効力発生(死亡時)と同時に、受取人である相続人の固有財産とみなされるため、被保険者の相続財産とならず、今回の相続人が相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取ることができます。ただし、相続税における生命保険の非課税枠は適用できなため、要注意です。

~生命保険の注意点~
・死亡保険金は、受取人の固有財産とみなされるため、基本的に遺産分割協議の対象外となります。
・受取人が法定相続人となっている場合、相続時に権利者となる人の特定が複雑になり、請求時の手続き書類が煩雑になる場合があります。

今回のケースのような保険契約は、相続人同士のトラブルに発展する可能性があるため、可能な限りは、特定の人を受取人に指定されておくことをおすすめいたします。

生命保険を活用した相続対策をご検討中の方
相続税がどのくらいかかるか知りたい方は、
相続申告相談センター・一宮までご相談ください。


投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

ACCESS

〒491-0831
愛知県一宮市森本2丁目26番5号

【受付時間】
月~金 9:00~17:30

【定休日】 土日・祝日

0561-72-3848
iPhoneの方は下記番号をタップすると通話料無料で電話ができます。
Tel:0120-797-037
お問い合わせはこちら 詳しいアクセスはこちら