相続

2018年5月29日 火曜日

遺産分割の期限ってあるの?

遺産分割そのものに期限はありません。相続開始後であれば、遺産分割はいつでも行うことができます。また、期間の経過によって、遺産分割を行える権利が消滅することもないので、数十年経過した後でも遺産分割を行うことは可能です。

ただし、相続税が発生する場合には注意が必要です。
相続税が発生する場合、相続税申告書の提出・相続税の納税を申告期限である『相続開始から10ヶ月以内』に所轄税務署にしなければなりません。
10ヶ月以内を超えてしまうと、延滞税・加算税等のペナルティが課されてしまいます。

申告期限までに遺産分割が終わらない場合は、法定相続分で相続したと仮定して申告・納税を行います。
遺産分割決定後に更正の請求又は修正申告を行います。ただし、未分割の状態で申告すると『小規模宅地などの特例』『配偶者の税額控除の特例』などが適用できず、納税額が大きくなるので、ご注意ください。
なお、これらの特例については、申告期限から3年以内に遺産分割が決定すれば適用可能となります。適用するためには、未分割での申告の際に『申告期限後3年以内の分割見込書』を税務署に提出しておく必要があります。

では、相続税が発生しないから遺産分割を放っておいても良いかと言うと、不動産の相続手続きや、数次相続が発生した時にトラブルになる可能性が高いです。
トラブルになってからの遺産分割は、大変手間も時間もかかります。なので、遺産分割は相続人同士話し合い、早めに行うことをおすすめします。

相続税申告・納税についてご心配なことがあれば、相続申告相談センター・一宮までご相談ください。


投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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