相続
2018年5月29日 火曜日
遺産分割の期限ってあるの?
遺産分割そのものに期限はありません。相続開始後であれば、遺産分割はいつでも行うことができます。また、期間の経過によって、遺産分割を行える権利が消滅することもないので、数十年経過した後でも遺産分割を行うことは可能です。
ただし、相続税が発生する場合には注意が必要です。
相続税が発生する場合、相続税申告書の提出・相続税の納税を申告期限である『相続開始から10ヶ月以内』に所轄税務署にしなければなりません。
10ヶ月以内を超えてしまうと、延滞税・加算税等のペナルティが課されてしまいます。
申告期限までに遺産分割が終わらない場合は、法定相続分で相続したと仮定して申告・納税を行います。
遺産分割決定後に更正の請求又は修正申告を行います。ただし、未分割の状態で申告すると『小規模宅地などの特例』『配偶者の税額控除の特例』などが適用できず、納税額が大きくなるので、ご注意ください。
なお、これらの特例については、申告期限から3年以内に遺産分割が決定すれば適用可能となります。適用するためには、未分割での申告の際に『申告期限後3年以内の分割見込書』を税務署に提出しておく必要があります。
では、相続税が発生しないから遺産分割を放っておいても良いかと言うと、不動産の相続手続きや、数次相続が発生した時にトラブルになる可能性が高いです。
トラブルになってからの遺産分割は、大変手間も時間もかかります。なので、遺産分割は相続人同士話し合い、早めに行うことをおすすめします。
相続税申告・納税についてご心配なことがあれば、相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
ただし、相続税が発生する場合には注意が必要です。
相続税が発生する場合、相続税申告書の提出・相続税の納税を申告期限である『相続開始から10ヶ月以内』に所轄税務署にしなければなりません。
10ヶ月以内を超えてしまうと、延滞税・加算税等のペナルティが課されてしまいます。
申告期限までに遺産分割が終わらない場合は、法定相続分で相続したと仮定して申告・納税を行います。
遺産分割決定後に更正の請求又は修正申告を行います。ただし、未分割の状態で申告すると『小規模宅地などの特例』『配偶者の税額控除の特例』などが適用できず、納税額が大きくなるので、ご注意ください。
なお、これらの特例については、申告期限から3年以内に遺産分割が決定すれば適用可能となります。適用するためには、未分割での申告の際に『申告期限後3年以内の分割見込書』を税務署に提出しておく必要があります。
では、相続税が発生しないから遺産分割を放っておいても良いかと言うと、不動産の相続手続きや、数次相続が発生した時にトラブルになる可能性が高いです。
トラブルになってからの遺産分割は、大変手間も時間もかかります。なので、遺産分割は相続人同士話し合い、早めに行うことをおすすめします。
相続税申告・納税についてご心配なことがあれば、相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2018年4月10日 火曜日
名義預金とみなされないためには?
「家族にお金を残してあげたい」そんな思いで、配偶者や子ども、孫の名義で預金口座を作って、預金をその口座に移し変えていませんか?
その預金が亡くなり、相続税申告の税務調査により、その預金が亡くなった方のものだとみなされると、相続の課税対象となります。
このような預金を『名義預金』と言います。
税務調査では相続財産の申告漏れを防ぐため、亡くなった人(被相続人)名義ではない財産でも、実質的に被相続人が管理していた財産ではないかということをチェックします。
そして、名義預金とみなされた場合は相続税が課税されてしまいます。
名義預金かどうかの判断基準は次の通りです。
・通帳、印鑑の管理は誰が行っていたか。
・預金の原資は誰が負担していたか。
・受取利息は誰が費消していたか。
・贈与税の申告をしているかどうか。
つまり「通帳や印鑑の保管場所を、預金の名義本人が把握していない」「名義人本人が口座の存在を知らない」という場合は、すぐに名義預金と疑われ、預金を管理していた人の財産として扱われます。
また、妻や子供などの名義になっている預金は、どこから入金されているかが重要です。被相続人の口座からそのまま振り返られていると、名義預金とみなされる可能性が高くなります。
名義預金とみなされないための対策としては、
まず配偶者や親などの親族から、見知らぬ自分名義の口座を知らされた方は、『通帳と印鑑を自分で管理するようにする』、『自分の口座なので、自由に引き出してお金を利用する』といった対策が有効です。
相続や贈与についてご不明点があれば、お気軽にご相談ください。
土日、祝日も無料相談を行っております。事前にご予約をお願いします。
その預金が亡くなり、相続税申告の税務調査により、その預金が亡くなった方のものだとみなされると、相続の課税対象となります。
このような預金を『名義預金』と言います。
税務調査では相続財産の申告漏れを防ぐため、亡くなった人(被相続人)名義ではない財産でも、実質的に被相続人が管理していた財産ではないかということをチェックします。
そして、名義預金とみなされた場合は相続税が課税されてしまいます。
名義預金かどうかの判断基準は次の通りです。
・通帳、印鑑の管理は誰が行っていたか。
・預金の原資は誰が負担していたか。
・受取利息は誰が費消していたか。
・贈与税の申告をしているかどうか。
つまり「通帳や印鑑の保管場所を、預金の名義本人が把握していない」「名義人本人が口座の存在を知らない」という場合は、すぐに名義預金と疑われ、預金を管理していた人の財産として扱われます。
また、妻や子供などの名義になっている預金は、どこから入金されているかが重要です。被相続人の口座からそのまま振り返られていると、名義預金とみなされる可能性が高くなります。
名義預金とみなされないための対策としては、
まず配偶者や親などの親族から、見知らぬ自分名義の口座を知らされた方は、『通帳と印鑑を自分で管理するようにする』、『自分の口座なので、自由に引き出してお金を利用する』といった対策が有効です。
相続や贈与についてご不明点があれば、お気軽にご相談ください。
土日、祝日も無料相談を行っております。事前にご予約をお願いします。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2018年3月13日 火曜日
生命保険金と相続放棄
お客様でこんなご質問がありましたので、ご紹介させて頂きます。
Q.被相続人にどれだけの債務があるのか分からないため、相続放棄をすることにしました。相続放棄をしてしまうと、生命保険金を受け取ることはできなくなるのでしょうか。
A.生命保険金の「受取人」として特定の者が指定されている場合は、保険契約の効果として、受取人は生命保険金請求権を固有の権利として取得します。つまり、受取人に支払われる生命保険金は「受取人の固有の財産」となり、相続財産には含まれません。
なので、たとえ受取人が相続放棄をしたとしても、生命保険金を受け取る権利は、あくまでも「固有の財産」。被相続人の相続財産となるものではありませんから、生命保険金を受け取ることができます。
では、
Q.生命保険金の「受取人」が、特定の人の名前ではなく「相続人」となっていた場合はどうでしょうか。相続放棄をしてしまうと相続人ではなくなってしまうため、受取人たる「相続人」からも外れてしまうのでしょうか。
A.「相続人」の解釈は複数ありますが、最高裁は「保険金請求権発生当時の相続人たるべき個人を指す」と示しています。
この「保険金請求権発生当時の相続人たるべき個人」とは、「死亡の時にその保険の契約者の相続人たり得た者」を指し、「その後も放棄をせず相続人であり続ける者」を意味するものではないと解釈されています。
また、「保険金請求権」は、相続財産とはならない受取人固有の権利であると考えられています。
よって、相続放棄をした相続人であっても、生命保険の受取人になることができます。
上記のとおり生命保険金は受取人の固有の財産であり、相続財産ではありません。
しかし、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税の対象となります。これは相続放棄をした場合でも同じです。
被相続人の相続財産(保険金の受取額を含む)が基礎控除を超えるときは、相続放棄をした場合でも申告納税の義務を負います。
なお、相続人が受け取る生命保険金には一定の非課税の範囲が認められますが、相続放棄をした者には適用されませんので注意してください。
相続放棄をした場合でも相続税申告が必要になることがありますので、ご注意ください。
相続税申告でお悩みの方は、相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
夜間・休日の無料相談も行っておりますので、ご利用ください。
Q.被相続人にどれだけの債務があるのか分からないため、相続放棄をすることにしました。相続放棄をしてしまうと、生命保険金を受け取ることはできなくなるのでしょうか。
A.生命保険金の「受取人」として特定の者が指定されている場合は、保険契約の効果として、受取人は生命保険金請求権を固有の権利として取得します。つまり、受取人に支払われる生命保険金は「受取人の固有の財産」となり、相続財産には含まれません。
なので、たとえ受取人が相続放棄をしたとしても、生命保険金を受け取る権利は、あくまでも「固有の財産」。被相続人の相続財産となるものではありませんから、生命保険金を受け取ることができます。
では、
Q.生命保険金の「受取人」が、特定の人の名前ではなく「相続人」となっていた場合はどうでしょうか。相続放棄をしてしまうと相続人ではなくなってしまうため、受取人たる「相続人」からも外れてしまうのでしょうか。
A.「相続人」の解釈は複数ありますが、最高裁は「保険金請求権発生当時の相続人たるべき個人を指す」と示しています。
この「保険金請求権発生当時の相続人たるべき個人」とは、「死亡の時にその保険の契約者の相続人たり得た者」を指し、「その後も放棄をせず相続人であり続ける者」を意味するものではないと解釈されています。
また、「保険金請求権」は、相続財産とはならない受取人固有の権利であると考えられています。
よって、相続放棄をした相続人であっても、生命保険の受取人になることができます。
上記のとおり生命保険金は受取人の固有の財産であり、相続財産ではありません。
しかし、税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税の対象となります。これは相続放棄をした場合でも同じです。
被相続人の相続財産(保険金の受取額を含む)が基礎控除を超えるときは、相続放棄をした場合でも申告納税の義務を負います。
なお、相続人が受け取る生命保険金には一定の非課税の範囲が認められますが、相続放棄をした者には適用されませんので注意してください。
相続放棄をした場合でも相続税申告が必要になることがありますので、ご注意ください。
相続税申告でお悩みの方は、相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
夜間・休日の無料相談も行っておりますので、ご利用ください。
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