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2026年9月 2日 水曜日
相続税の申告が必要な人・不要な人
相続申告相談センター・一宮(税理士法人ベストフレンド)です。この記事では、どのよな場合に相続税の申告が必要か、一宮市の税理士がわかりやすく解説します。
相続税の申告が必要な人・不要な人
「相続税の申告が必要なのかどうかわからない」というご相談は、税理士法人ベストフレンドに多く寄せられる疑問のひとつです。
亡くなった方の財産がどの程度の規模になるのかによって、申告の要否が変わってきます。
まずは基本的な考え方を整理してみましょう。
相続税の基礎控除とは?
相続税には「基礎控除」という非課税枠があります。遺産の総額がこの基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。
基礎控除額の計算式は次のとおりです。
【基礎控除額】= 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人であれば、基礎控除額は「3,000万円 + 600万円×3人 = 4,800万円」となります。
遺産総額が4,800万円以下であれば、申告は不要となります(※生命保険や退職金などの非課税枠は別途あります)。
申告が必要になるケース
遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納税が必要です。また、次のような場合も申告が必要となることがありますのでご注意ください。
・配偶者の税額軽減(配偶者控除)を適用する場合
・小規模宅地等の特例を適用する場合
・農地の納税猶予を受ける場合
これらの特例は申告することで初めて適用を受けられるため、税額がゼロになるケースでも申告が必要です。
申告期限にご注意ください
相続税の申告期限は、亡くなった日(相続開始日)の翌日から10か月以内です。この期限を過ぎると延滞税や加算税が課されることがありますので、早めのご準備をおすすめします。
一宮市で相続税のご相談なら税理士法人ベストフレンドへ
税理士法人ベストフレンドは、一宮市に拠点を置く税理士事務所です。相続税の申告経験豊富な税理士が多数在籍しており、申告が必要かどうかの確認から申告書の作成まで、丁寧にサポートいたします。
「自分の場合は申告が必要?」とお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料で承っております。
投稿者 相続申告相談センター・一宮















