相続

2022年6月23日 木曜日

負担付贈与

アパート等の収益物件を相続税対策の為と子供等へ贈与する事があります。

アパート等を贈与できるとアパートの賃料は、その贈与を受けた者の所得となり
その家賃分、毎月贈与しているのと同じような効果がある!と思いますが
考えないといけない事が、まだまだあります。

その一つとして負担付贈与といって、アパート贈与するにあたり、
そのアパートに関する借入も一緒に贈与(アパート収入から返済してねと債務者を変更)する場合
その不動産の贈与税評価額が跳ね上がる可能性があります。

通常は相続税評価額で評価し贈与税の計算をすればよいので
相続税評価額3,200万円で
借入が3,000万円残っている場合
3,200万円-3,000万円=200万円
200万円-110万円=90万円に対し贈与税課税?とおもいがちですが

債務と一緒に贈与する場合、資産の評価額は相続税評価額ではなく通常の取引価格を使う必要があります。
通常の取引価格の算定はまた別途説明しますが
ざっくりの説明では相続税評価額は通常の取引価格の80%程度です。
つまり相続税評価額の3,200万円÷80%=4,000万円ほどの評価となり
4,000万円-3,000万円=1,000万円
1,000万円-110万円=890万円に対して贈与税課税となり
想定していたよりも贈与税が高くなってしまった!という事があります。

負担付贈与にはお気を付けください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2022年6月13日 月曜日

それは課税の対象です。

相続申告の際、通帳の入手金の内容を確認していると
私「これは何の出金かご存じですか?」
お客様「これは私の車の代金支払ってもらいました。」
私「贈与税の対象となりそうですね。」
お客様「えー!車買ってもらうなんて普通じゃないの?なんで税金かかるの?」

この様な流れの会話が何度かあります。
専業主婦で夫が車を買ってもらう。(妻名義の車を買う)って特に悪いことではなく
私も同じ考えで普通の夫婦関係と思います。
(共働きだとそれぞれで購入の方が主流かなとは思いますが)

ただ、贈与税がかかる可能性があるというだけなのですが
「課税の対象です。」的な事を言うと「悪いことですよ。」と聞こえるようです。

説明の仕方など考える必要もあるのかなと思いますが
そもそも贈与税の申告漏れなんて無数にある気がします。
相続税申告のタイミングなので税理士事務所か、
税理士事務所が見過ごしても、のちのちに税務署が指摘をするだけで・・・

免許取り立てで「じいちゃんに車買ってもらったわー」ってよく聞く話ですが
110万円超えているからと税務署の調査を受けた話って聞いたことないです。

税務署(国税?財務省?)の周知不足なのか?
そもそも車購入時に他人からの支払いを受け付けるのがいけない?
住宅ローンと不動産の名義異なると指摘されるはずだから同じようにする?
銀行口座とマイナンバーで紐づけ出来たら解決できる問題なのか?
なんだかよく分からなくなってきましたが

課税の対象で申告納税漏れが悪いのではなく、期限後でも申告納税をすればOK
そして税務署の周知不足が悪いだけだと思います。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2022年6月 6日 月曜日

相続開始日(孤独死の場合)

相続税の申告は亡くなった事を相続人が知った日から10か月以内ですが、その財産債務の評価基準日はその亡くなった日です。

ほとんどの場合は、その亡くなった日と知った日が同日であるため特に困ることもないのですが
孤独死の場合には亡くなった日(推定される日)とその知った日が異なり難しくなります。

例えば死亡日が1/1~1/10と戸籍に記載された場合で、
その知った日(発見された日)が1/20というような事があります。

相続税の申告申告納税は知った日の1/20から10か月後の11/20の期限となりますが
財産や債務の評価となる基準日は1/1~1/10のどこにしたらよいのか?と困ります。

答えは、その期間(1/1~1/10)の一番最後の日の1/10が一般的です。

これは民法上はっその時期の終期をもって死亡推定時刻とするとされているようです。
相続税でもこれを基準にしているようですが
特別な理由があれば1/1等他の日(幅の内)を基準にしても良いようです。

実際1/1~1/10のいずれにしても税額に大きな差は出ないと思いますし
知り合いの税務署OB曰く「どこの日でも基準日はっきりしていれば何も言わない」との事

ただ、年をまたぐ場合等は年末を基準とした方が早く申告できるだろうし(路線価等の算定のため)
不動産評価が落ちていそうなら年明けの方が良いだろうし・・・
いろいろな葛藤が出てきそうです。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2020年11月24日 火曜日

生命保険の受取人が「法定相続人」

生命保険は、契約時に契約者が特定の人を受取人に指定するのが一般的です。
しかし、契約者と被保険者が同じ契約で、特定の人が指定されず、受取人が「法定相続人」となっていた場合、死亡時における被保険者の法定相続人が受取人になります。

例えば、次のような契約を例にすると、

保険種類 終身保険
死亡保険金額 1,000万円
契約者(保険料負担者) 父
被保険者 父
保険金受取人 法定相続人
家族構成 父(死亡)
母・長男・長女











死亡時の法定相続人である母・長男・長女が生命保険の受取人になります。各保険金受取人が受け取るべき権利割合は、法定相続分の割合になります。

母:500万(1,000万×1/2)
長男:250万(1,000万×1/4)
長女:250万(1,000万×1/4)

また、相続人であるため、相続税における生命保険の非課税枠も適用できます。

~相続放棄をしている場合は?~
もし、受取人が法定相続人となっている場合でも、保険金請求権は、保険契約の効力発生(死亡時)と同時に、受取人である相続人の固有財産とみなされるため、被保険者の相続財産とならず、今回の相続人が相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取ることができます。ただし、相続税における生命保険の非課税枠は適用できなため、要注意です。

~生命保険の注意点~
・死亡保険金は、受取人の固有財産とみなされるため、基本的に遺産分割協議の対象外となります。
・受取人が法定相続人となっている場合、相続時に権利者となる人の特定が複雑になり、請求時の手続き書類が煩雑になる場合があります。

今回のケースのような保険契約は、相続人同士のトラブルに発展する可能性があるため、可能な限りは、特定の人を受取人に指定されておくことをおすすめいたします。

生命保険を活用した相続対策をご検討中の方
相続税がどのくらいかかるか知りたい方は、
相続申告相談センター・一宮までご相談ください。


投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2020年9月29日 火曜日

相続財産を把握するために必要な資料

相続手続きを行うときには、亡くなった方が何をどれだけ所有されていたか、全ての財産を把握しなければなりません。

~相続財産を特定するために確認する書類~

・不動産を所有していれば、年に一度4 月頃に固定資産税の課税通知書が市町村から送られてきます。

・有価証券をお持ちであれば、年に数回証券会社の取引報告書や配当金支払通知書が送付されてきます。証券会社に預け入れていない配当金の支払いがない株式でも、株主総会のご案内などの書類が送付されてきます。

・預貯金は、定期預金などへの預け入れがあれば、満期のお知らせなどのハガキが届きます。キャンペーンなどの案内が届いていれば、その金融機関に預け入れがある可能性があります。

こうした書類を確認することにより、通帳やキャッシュカードが見当たらなくても、どの金融機関等で取引があったのかを把握することができます。
預金通帳があれば取引の流れを確認することで、保険会社の名前で引き落としがあれば何らかの保険への加入や、あるいは一般の会社や金融機関名で入金があれば配当金や投資信託の分配金の可能性があり、有価証券や投資信託の所有を推測できます。
また、貸金庫使用料が引き落とされている場合には、銀行にて貸金庫を借りておられます。貸金庫の中に大切な書類(通帳、実印、権利証など)が保管されている場合もありますので、貸金庫の中もご確認ください。
ゴルフ会員権の場合は、会員証等が見当たらなくても、年会費のご案内などが届くことから、所有していることが判明する場合があります。
このように、色々な情報の一端から財産を推測、把握していきます。

相続税申告でお悩みの方
相続税をどのくらいかかるのか、事前に確認されたい方

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