スタッフブログ

2014年10月21日 火曜日

法定相続ってなに?(相続人)

法定相続とは、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、民法によって決められた相続人が、決められた割合の相続分を受けることです。
民法によって決められた相続人とは、下記のような方です。




A:被相続人(亡くなった方)の配偶者(妻) 
※全ての相続において、相続の権利を有します。

B:被相続人の戸籍上の子(実子・養子)または代襲相続人となる胎児・孫・曾孫

C:被相続人の父・母または祖父・祖母

D:被相続人の兄弟・姉妹またはその子(甥・姪)

B→C→Dの順(※)に相続の権利を有します。
※順にとは、相続人でBの方がいる場合は、CとDの方には相続の権利がありません。
相続人でBの方がいない場合は、Cの方に相続の権利が移り、Cの方もいない場合にDの方に相続の権利が移ります。

相続が開始したけど、誰が相続するのか分からない。
どうしたら良いのかとお悩みの方は、ぜひ相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
税務のプロである税理士が丁寧にご対応させて頂きます。

投稿者 相続申告相談センター・一宮

カレンダー

2025年4月
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

月別アーカイブ

ACCESS

〒491-0831
愛知県一宮市森本2丁目26番5号

【受付時間】
月~金 9:00~17:30

【定休日】 土日・祝日

0561-72-3848
iPhoneの方は下記番号をタップすると通話料無料で電話ができます。
Tel:0120-797-037
お問い合わせはこちら 詳しいアクセスはこちら